わずか2年で「管理費値上げ」提案に住民困惑…国交省が警鐘を鳴らす「管理業者管理者方式」の構造と実態【マンション管理士が指摘】

わずか2年で「管理費値上げ」提案に住民困惑…国交省が警鐘を鳴らす「管理業者管理者方式」の構造と実態【マンション管理士が指摘】
(※写真はイメージです/PIXTA)

「建物の老朽化」と「区分所有者の高齢化」により、役員の“なり手不足”に悩むマンションが急増しています。その解決策として広がっているのが、管理会社が自ら管理者(理事長)を務める「管理業者管理者方式」の導入です。しかし、「役員をやらなくていい」というメリットの裏には、利益相反や規約改悪といった“構造的なリスク”も潜んでいます。国土交通省もガイドライン改定で警鐘を鳴らす新たな方式の光と影について、マンション管理士の松本洋氏が解説します。

管理会社が理事長となる「新たな管理方式」

現在、全国のマンションでは、「建物の老朽化」と「区分所有者の高齢化」という、いわゆる「二つの老い」が深刻な構造的問題となっている。

 

国土交通省の調査では、区分所有者(世帯主)の25%が70歳以上、築40年を超えるマンションでは、その割合は55%に達する。この高齢化は、理事・監事の「なり手不足」を加速させ、管理組合の運営に大きな支障をきたしている。

 

一方、管理会社側も人材不足が深刻化しており、管理組合を支援する「フロント担当者」が確保できず、運営の質が低下するケースも増えている。

 

こうした双方の悩みを背景に、近年急速に導入が広がっているのが、管理会社による「管理業者管理者方式」である。

 

管理業者管理者方式とは、管理組合の役員ではなく、管理会社が「管理者」としてマンション運営の中心を担う仕組みだ。理事会を設置しないケースも多く、役員の負担は大幅に軽減される。管理会社も社員を理事会に陪席する必要がなく、一人当たりの担当物件を大きく増やせる。

 

区分所有法には「理事会」という文言がなく、法的にも導入は可能だ。高齢化や多忙な共働き世帯が増えるなかで、「役員をやらなくていい」「プロが全部やってくれる」というメリットは、組合員にとって魅力的に映る。

 

しかし、この方式には見逃せない“構造的リスク”がある。

次ページ国交省も警鐘を鳴らす「第三者管理者方式」の構造的リスク
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