(※写真はイメージです/PIXTA)

相続した借金が、その後に免除された場合、その利益には所得税が課されるのか。最高裁第三小法廷は2026年6月23日、この問題が争われた訴訟で、納税者勝訴とした東京高裁判決を破棄し、事件を差し戻した。新聞各紙は「最高裁、課税の可能性を認める」と報じたが、判決文を読むと、今回の判断はそれほど単純ではない印象だ。最高裁が判断したのは、「相続だから非課税」という主張が成り立つかどうかであり、債務免除益そのものが所得税法上の「所得」に当たるかという核心部分は判断していない。今回の判決は、「課税を認めた判決」ではなく、「何が本当の争点なのか」を整理した判決として理解する必要がありそうだ。※本連載は、THE GOLD ONLINE編集部ニュース取材班が担当する。

実務への影響はどうなる?

今回の判決によって、「相続だから所得税はかからない」という主張は難しくなった。一方で、課税庁が主張する一時所得課税が直ちに認められたわけでもない。

 

貝井税理士は、「今回の判決を受けて、相続税だけではなく、相続後の所得税まで視野に入れた検討が重要になる場面は増えるでしょう」と話す。

 

たとえば、金融機関との和解で「一定額を返済すれば残額を免除する」という契約があるケースや、事業承継の過程で債務の一部が免除されるケースでは、相続税だけでなく、その後の所得税まで含めた検討が必要になる可能性があるという。

 

また、相続税申告の段階から、将来予定されている和解や条件付き債務免除の有無、契約内容などを確認し、相続税と所得税の双方を見据えた助言の重要性も高まると指摘する。

 

もっとも、「今回の判決で直ちに税務実務が大きく変わるわけではありません。差戻審では、『そもそも所得税法上の所得といえるのか』が改めて審理されます。個別事案ごとの検討は引き続き重要です」と話す。

「所得とは何か」が改めて問われる

今回の最高裁判決は、「課税を認めた判決」ではなく、「二重課税論を退け、本来審理すべき論点を明確にした判決」と位置付けるのが適切だろう。

 

貝井税理士は、「今回の判決は、相続税と所得税の境界線を改めて考えさせる判決です。最終的な結論はまだ出ておらず、今回の最高裁判決はゴールではなく、新たなスタートラインです」と話す。

 

差戻審では、「債務免除による利益は所得税法上の『所得』といえるのか」という税法の根本問題について、裁判所がどのような判断を示すのかが最大の焦点となる。

 

その判断は、相続税と所得税の関係だけでなく、将来の相続実務や税務実務全体にも少なからぬ影響を与えることになりそうだ。
 

THE GOLD ONLINE編集部ニュース取材班

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