(※写真はイメージです/PIXTA)

フリーランス・事業者間取引適正化等法(以下、フリーランス法)の施行から1年半余り。公正取引委員会は2026年6月10日、令和7年度における同法の運用状況を取りまとめ、公表した。それによると、違反被疑事件として新たに着手した案件は1,626件、勧告・指導などの措置が講じられた案件は1,552件に上る。違反行為の類型別件数(延べ2,727件)のうち約8割を占めたのは、「報酬の支払い」と「取引条件の明示」という、契約実務の基本ともいえる項目だった。フリーランスや副業人材の活用が広がるなか、企業と個人事業主との取引ルールは大きな転換点を迎えている。公取委の最新の運用状況から、企業が見直すべき実務を読み解く。※本連載は、THE GOLD ONLINE編集部ニュース取材班が担当する。

ハラスメント対策はフリーランスも対象

フリーランス新法では、契約や支払いだけではなく、就業環境の整備も重視されている。その代表例が、ハラスメント防止措置である。

 

従業員を雇用する発注事業者(特定業務委託事業者)は、業務委託先のフリーランスに対しても、ハラスメント防止のために必要な措置を講じなければならない。

 

安部氏は、「見落とされやすいのは、単発の業務委託であっても対象になる点です。育児・介護への配慮義務とは異なり、契約期間の長短は関係ありません」と指摘する。

 

その上で、「最低限必要なのは、相談窓口をフリーランスにも利用できるようにすること、その利用方法を周知すること、相談があった際の対応フローを整備すること、そして発注担当者に対し、フリーランスも保護対象であることを理解してもらうことです」と話す。

 

企業にとっては、社内向けに整備していたハラスメント対策を、社外の業務委託先まで広げるという発想の転換が求められているようだ。

「業務委託契約」でも労働者と判断されることがある

さらに注意したいのが、「業務委託」と「雇用」の境界である。

 

契約書の名称が業務委託契約となっていても、実際には勤務時間や勤務場所を指定し、日常的に指揮命令を行い、他社で働くことも事実上認めないような実態があれば、労働基準法上の「労働者」と判断される可能性がある。

 

その場合、残業代や社会保険、労働保険などの問題へ発展することもある。

 

安部氏は、「フリーランス法への対応と、労働者性の判断は別の問題です。契約書を整備したからといって安心できるわけではありません。実態として雇用に近い働かせ方になっていないかも、あわせて確認する必要があります」と指摘する。

人気記事ランキング

  • デイリー
  • 週間
  • 月間

メルマガ会員登録者の
ご案内

メルマガ会員限定記事をお読みいただける他、新着記事の一覧をメールで配信。カメハメハ倶楽部主催の各種セミナー案内等、知的武装をし、行動するための情報を厳選してお届けします。

メルマガ登録