「4分の3もらえると思っていたのに…」〈年金月24万円〉70歳夫を亡くした65歳妻、年金事務所で知らされた“予想外の遺族年金額”

「4分の3もらえると思っていたのに…」〈年金月24万円〉70歳夫を亡くした65歳妻、年金事務所で知らされた“予想外の遺族年金額”
(※写真はイメージです/PIXTA)

配偶者を亡くしたとき、遺された家族の生活を支える制度として遺族年金があります。ただし、遺族厚生年金は「夫の年金の4分の3がそのまま上乗せされる」という単純な仕組みではありません。妻自身に厚生年金の受給権がある場合、老齢厚生年金との調整が行われ、想定していた金額より少なくなることがあります。

「働いてきたからこそ」減ってしまった遺族年金

由美子さん自身の年金は、月13万円ほどでした。内訳は老齢基礎年金と、自分が長年働いて得た老齢厚生年金です。一方夫の年金月24万円のうち、遺族厚生年金の計算対象になる報酬比例部分は、月16万円ほどでした。

 

その4分の3は、月12万円です。

 

しかし、由美子さんには自分の老齢厚生年金があります。仮に由美子さんの老齢厚生年金が月8万円だった場合、遺族厚生年金として上乗せされるのは、単純に12万円全額ではなく、自分の老齢厚生年金との差額分になります。

 

結果として由美子さんが受け取れるのは、自分の老齢基礎年金と老齢厚生年金に、調整後の遺族厚生年金を加えた金額でした。

 

職員は説明しました。

 

「奥さまが働いてこられたことで、ご自身の老齢厚生年金があります。その分、遺族厚生年金との調整が行われます」

 

由美子さんは複雑な気持ちになりました。長く働き、自分の年金を積み上げてきたことは確かです。しかし夫を亡くした後の生活を考えると、「4分の3もらえる」という思い込みとの落差は大きいものでした。

 

総務省『家計調査(2025年)』によると、65歳以上の単身無職世帯では、可処分所得約11.8万円に対し、消費支出は約14.8万円で、平均では毎月約3万円の不足が生じています。

 

由美子さんは家計を見直しました。食費は減っても、固定資産税や火災保険、家の修繕費は変わりません。通院費もかかります。夫婦で暮らしていたころの感覚のままでは、貯蓄の取り崩しが早まる可能性がありました。

 

「夫が亡くなった悲しみの中で、お金のことを考えるのはつらかったです。でも、知らないままでは暮らしていけません」

 

由美子さんは、年金事務所で受け取った資料をもとに、毎月の収入と支出を書き出しました。不要な保険を見直し、車の維持も考え直しました。すぐに生活が苦しくなるわけではありませんが、「思っていたより余裕はない」と気づいたのです。

 

遺族年金は、遺された家族を支える大切な制度です。ただしその金額は家族構成、年齢、死亡した人の年金額、本人の年金額によって変わります。「夫の年金の4分の3」と覚えているだけでは、実際の受給額を見誤ることがあります。

 

特に、妻自身が定年まで働き、老齢厚生年金を受け取っている場合は、遺族厚生年金との調整を確認しておく必要があります。

 

由美子さんは、今も夫のいない食卓に慣れないといいます。それでも、年金の仕組みを知ったことで、これからの暮らしを現実的に考え始めました。

 

「働いてきたことは後悔していません。ただ、制度のことをもっと早く知っておけばよかった」

 

遺族年金は、悲しみの中で向き合う制度です。だからこそ、元気なうちに夫婦で年金の内訳を確認しておくことが、残された家族の生活を守ることにつながるのかもしれません。

 

 

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