「4分の3もらえると思っていたのに…」〈年金月24万円〉70歳夫を亡くした65歳妻、年金事務所で知らされた“予想外の遺族年金額”

「4分の3もらえると思っていたのに…」〈年金月24万円〉70歳夫を亡くした65歳妻、年金事務所で知らされた“予想外の遺族年金額”
(※写真はイメージです/PIXTA)

配偶者を亡くしたとき、遺された家族の生活を支える制度として遺族年金があります。ただし、遺族厚生年金は「夫の年金の4分の3がそのまま上乗せされる」という単純な仕組みではありません。妻自身に厚生年金の受給権がある場合、老齢厚生年金との調整が行われ、想定していた金額より少なくなることがあります。

「夫の年金の4分の3が入るはず」…65歳妻の思い込み

由美子さん(仮名・65歳)は、70歳の夫・信夫さん(仮名)を突然の病で亡くしました。

 

信夫さんは会社員として長く働き、定年後は老齢基礎年金と老齢厚生年金を合わせて月24万円ほどを受け取っていました。由美子さんも定年まで事務職として働き、65歳から自分の老齢基礎年金と老齢厚生年金を受け取り始めたばかりでした。

 

夫婦二人の年金で暮らしていたころは、決して贅沢ではないものの、家計に大きな不安はありませんでした。持ち家で住宅ローンもなく、旅行や外食を控えれば、月々の生活費は何とかまかなえていたのです。

 

「これからは一人になるけれど、夫の年金の4分の3がもらえるなら大丈夫だと思っていました」

 

由美子さんはそう振り返ります。

 

夫の年金は月24万円。単純にその4分の3なら18万円です。そこに自分の年金も加わる。由美子さんは、そう考えていました。

 

ところが年金事務所で説明を受けたとき、その見通しは大きく崩れます。

 

「遺族厚生年金は、夫の年金全体の4分の3ではありません」

 

職員の言葉に、由美子さんは耳を疑いました。

 

「えっ、4分の3ではないんですか?」

 

職員は、遺族厚生年金の計算対象になるのは、原則として死亡した夫の老齢厚生年金の報酬比例部分であり、老齢基礎年金を含めた年金全体ではないと説明しました。

 

さらに由美子さんの場合、自分自身にも老齢厚生年金があります。そのため、65歳以上で老齢厚生年金と遺族厚生年金の両方を受ける権利がある場合は、まず自分の老齢厚生年金が支給され、遺族厚生年金は差額分として支給される仕組みになります。

 

日本年金機構でも、65歳以上で老齢厚生年金と遺族厚生年金を受ける権利がある場合、本人の老齢厚生年金が支給され、遺族厚生年金は老齢厚生年金より高い場合に差額を受け取ると説明しています。厚生労働省の「年金制度の仕組みと考え方」でも、遺族厚生年金は死亡した人の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3が基本であり、65歳以上で本人の老齢厚生年金がある場合には調整が行われるとされています。

 

「夫の年金が24万円だったから、18万円がそのまま入ると思っていました」

 

由美子さんは、説明を聞きながら言葉を失いました。

 

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