子どもがいない配偶者がもらえるのは「遺族厚生年金」だけ
「遺族年金」とは、親や配偶者などが亡くなったときにもらえる年金です。亡くなった人に「生計を維持されていた」人がもらうことができます。
「生計維持」については、基本的に同居していれば要件を満たせます。別居の場合でも、同一生計であれば該当します。ただし、前年の年収850万円(所得655万円)未満である必要があります。
遺族年金には「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の2種類があります。
このうち、「遺族基礎年金」は、原則として、未成年の子どもがいる配偶者、または、未成年の子どもがもらうことができます。
モデルケースのような老齢の夫婦の場合、子どもがいても成人していることがほとんどなので、通常、遺族基礎年金はもらうことができません。もらえるのは「遺族厚生年金」だけです。
夫が「繰下げ増額」しても、遺族年金には一切反映されない
繰下げ受給を選択した場合、繰下げした期間に応じて、年金が増額されます。70歳繰下げ受給では、42%増額されます。
ただし、遺族年金には増額分は反映されません。亡くなった方が65歳から受給開始する場合の本来の金額で計算します。
モデルケースでは、夫・Aさんの70歳繰下げ受給での年金額は、老齢基礎年金と老齢厚生年金を合わせて月約27万円でしたが、妻・Bさんがもらう予定の遺族厚生年金で対象となるのは、増額前の「老齢厚生年金12万円」だけです。
