遺族年金「月27万円」のはずでは…?65歳妻が絶句。年金事務所で告げられた〈わずか3万円〉の現実【FPが「遺族年金の注意点」を解説】

遺族年金「月27万円」のはずでは…?65歳妻が絶句。年金事務所で告げられた〈わずか3万円〉の現実【FPが「遺族年金の注意点」を解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

配偶者が亡くなった場合、一定の要件に該当すると、遺族年金をもらうことができます。遺族年金は、残された家族の生活を支える重要なお金です。ただ、遺族年金の仕組みはかなり複雑です。必ずもらえるわけではありません。また、もらえても金額が少ないこともあります。今回は、70歳で亡くなった元サラリーマン夫の妻のモデルケースをもとに、遺族年金の仕組みと金額についてFPの服部貞昭氏が解説します。

〈年金月40万円〉夫婦、老後は安泰のはずだった

【モデルケース】

・Aさん(夫・70歳)、Bさん(妻・65歳)

・Aさんは70歳からの繰下げ受給を選択。70歳に達して年金受給開始後、間もなくして病気で死亡

・Aさんの65歳受給開始時の本来の年金受給額:月19万円(老齢基礎年金7万円+老齢厚生年金12万円)

・現役時は共働き期間が長く、妻Bさんは厚生年金に20年以上加入

・Bさんの65歳受給開始時の年金受給額:月13万円(老齢基礎年金7万円+老齢厚生年金6万円)

・子どもは成人して別居中

 

夫のAさんは、大企業に勤務していた元サラリーマンで高年収だったため、65歳からの老齢厚生年金の受給額が月12万円、老齢基礎年金の7万円を合わせると合計19万円と、平均よりも高い年金受給額でした。

 

さらに、長生きリスクを想定して、70歳の「繰下げ受給」を選択しました。70歳になってからもらい始めた年金は42%増額された結果、1ヵ月あたり合計約27万円でした。

 

一方で妻のBさんは、65歳で年金受給を開始しました。子育てが終わったあとは、正社員として働いていたため、厚生年金の加入期間が20年以上あり、老齢厚生年金の受給額は月6万円、老齢基礎年金7万円と合わせると合計13万円です。

 

夫婦の年金額を合計すると、単純な額面金額では約40万円となり、老後の生活は安泰と思われました。

「27万円もらえるはずでは…?」遺族年金の誤解

ところが、Aさんは70歳になって年金受給を開始して間もなく、突然、大きな病気にかかり亡くなってしまいました。

 

残されたBさんは、Aさんが突然亡くなってショックではあったものの、Aさんがもらっていた年金27万円を遺族年金としてもらえると思っていたので、「経済的な心配はない」と、心のどこかで安堵していました。

 

ところが、年金事務所で遺族年金の請求手続きをしたところ、遺族年金の金額を知って絶句。「わずか3万円しかもらえない」とのことだったのです。

 

なぜ、夫がもらっていた27万円をそのまま受け取れず、3万円になってしまったのでしょうか?

 

それは、年金の手続きにミスがあったわけではなく、Bさんが遺族年金について“大きな勘違い”をしていたからです。

次ページ【FPが解説】誤解されがちな「遺族年金」の仕組み

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