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雇用調整助成金の概要
雇用調整助成金は、景気の変動や産業構造の変化、その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた企業が、一時的な休業や教育訓練、出向を通じて労働者の雇用を維持した場合に、休業手当等の一部を助成する制度です。
昭和56年に創設された同制度は、近年ではリーマンショック、東日本大震災などで、従業員の雇用維持のため多くの企業が利用し、近年のコロナ禍では実に6兆3,000億円以上の助成が行われました。
そして2026年4月現在の情勢(イラン紛争に伴う原材料不足やエネルギーコスト高騰)下で、再び申請の増加が見込まれています。
支給要件の確認(2026年4月現在)
助成金を受給するためには、以下の主要な要件を満たす必要があります。
(1)売上高等が減少していること(生産指標の確認)
最近3ヵ月間の生産量、売上高、または出荷量等の「生産指標」が、前年同期と比べて10%以上減少していることが基本要件です。
原材料の入手が困難となり、受注減等で事業活動の縮小を余儀なくされた場合や、原価の高騰により価格が上昇し、需要減により事業活動の縮小を余儀なくされた場合などが該当し、単に原油高によるコスト増で利益が減っても、売上高や生産量が減少していなければ原則として対象になりません。
(2)最近3ヵ月間の雇用保険加入者数の月平均値が、前年同期と比べ、一定以上増加していないこと
(3)一定期間内での休業等の日数が、雇用保険加入者の所定労働延日数の1/20(大企業の場合は1/15)以上となるものであること
例えば、社員10人の会社で所定日数が20日とすれば、10人×20日=200日。200日×1/20=10日の休業等を行う場合、原則として、対象期間内の実績を1ヵ月単位で判定し、延べ10日以上休業していること。
(4)助成対象になる休業の日数が、最大1年間で100日(3年間で150日)であること
例えば社員10人の会社で、うち6人が5日ずつ休業した場合は「5日」ではなく、休業等の延べ日数(6人×5日=30人日)を、社員10人で除して得た3日とカウントされます。
(5)休業前に、必ず休業の予定(計画届)を労働局に提出していること
提出の期限は、休業等を開始する日の前日までです。ただし初回だけは、休業等開始の2週間前までをめどに提出した方がスムーズです。
(6)休業前に労使で話し合い、休業期間・日数・対象者・休業手当の金額などを決め、協定書を締結しておくこと
