「まだ受け取っていないお金」にも課税?「会社の業績しだいで和解金を支払います」…故人と企業の間で結ばれた契約の“権利”が〈相続財産〉と判断された理由【税理士が事例解説】

「まだ受け取っていないお金」にも課税?「会社の業績しだいで和解金を支払います」…故人と企業の間で結ばれた契約の“権利”が〈相続財産〉と判断された理由【税理士が事例解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

故人の財産は、一般的に「相続税」の対象となります。しかし実際には、目に見える財産だけでなく、「まだ支払われていない報酬」など「将来お金を受け取ることができる権利」も課税対象となる場合があることをご存じでしょうか。実際の裁決事例をもとに、「不確実な権利」の扱いについてみていきましょう。

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「停止条件付き請求権」は相続財産か

納税者(Bさん)の主張

Bさんは、この不確実な権利は「まだ財産とはいえない」として、相続税の課税対象から外すべきであると主張しました。

 

実際、過去には赤字により和解金の支払が行われなかった年度もあり、将来も同様の事態が起こり得ることや、この権利はあくまで「停止条件が成就していない段階の権利」にすぎず、現時点ではまだ法的に確定した権利とはいえないことなどがその理由です。

 

さらに、こうした不確実な権利は市場で売買されるような性質のものではないため価値を客観的に定めることも困難であるとし、相続税の対象とすること自体が適切ではないと主張。仮に評価するとしても、その価額はゼロとすべきであるとしました。

 

税務署の主張

一方税務署は、相続税における「財産」の概念をより広く捉えるべきであると反論しました。

 

相続税法では、「相続や遺贈により取得したすべての財産」が課税対象になるとされており、ここでいう財産は、「金銭に見積もることができる経済的価値があるかどうか」が重要です。その観点からすると、将来金銭を受け取る可能性があり、かつ現実にこれまで支払が継続しているような権利には十分な価値が認められるとしました。

 

また、相続開始後も支払が行われていることから、現実的な経済価値を有する権利であり、その価値も適切な方法により算定可能であると結論づけています。

 

 

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