今回は、遺産分割のトラブル要因となる「相続人の配偶者」という存在について見ていきます。※本連載は、相続専門の弁護士である大竹夏夫氏の著書、『老活弁護士®が教えます!わかりやすい遺言書の書き方』(週刊住宅新聞社)の中から一部を抜粋し、いわゆる「争族」を防ぐための遺言書活用の留意点を見ていきます。

相続の話合いをこじれさせる「配偶者」

遺産の分け方の話合いをこじれさせる傾向の人がいます。それは「配偶者」です。

 

相続人である長男や長女は、きょうだいでもめたくないから、適当なところで妥協して早く終わりにしようと思っているのに・・・。

 

長男の妻が、

 

「あなた、住宅ローンを完済するには、あと500万。500万円は増やしてもらいなさいよ」

 

「良子さんは、自宅を建てるときに、お父さんから1000万円以上もらったって聞いているわよ。その分も計算に入れてもらってよ」

 

などと言ったりします。

相続人である長男、長女はある程度で妥協するが・・・

長女の夫が仕事を休んで法務局で不動産の資料をとってきたり、銀行に行って手続の書類をもらってきたり。仕事で慣れているエクセルを駆使して、遺産目録(リスト)を作成して、複雑な計算が必要な分割案まで作ったりします。

 

相続人である長男、長女は、ある程度で妥協して、早く決着をつけたいと思っていても、妻や夫の言い分をむげに無視するわけにいかず、なかなか合意できない、結着できないという事態になってしまいます。

本連載は、2016年6月29日刊行の書籍『老活弁護士が教えます!わかりやすい遺言書の書き方』から抜粋したものです。その後の税制改正等、最新の内容には対応していない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。

老活弁護士®が教えます! わかりやすい遺言書の書き方

老活弁護士®が教えます! わかりやすい遺言書の書き方

大竹 夏夫

週刊住宅新聞社

「老活」は、「老後に備える準備活動」です。「老活」のなかでも、とても重要なのが「遺言書の作成」です。 自分が残す財産やその他のことを死ぬ前に決めておく。これは実は当たり前のことだと思うのです。 残された人のため…

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