今回は、遺言書を書く人が少ない理由を見ていきます。※本連載は、相続専門の弁護士である大竹夏夫氏の著書、『老活弁護士®が教えます!わかりやすい遺言書の書き方』(週刊住宅新聞社)の中から一部を抜粋し、いわゆる「争族」を防ぐための遺言書活用の留意点を見ていきます。

解決までに時間がかかる「遺産分割」

遺産の話合いは、まとまるまでに時間(期間)がかかります。全国の家庭裁判所の統計(平成25年)をみると、家庭裁判所で扱われた「遺産分割調停・審判」は、1年を超えるものが全体の約32%、おおよそ3分の1です。2年を超えるものが約9%、3年を超えるものも約4%はあります。

 

私が担当している遺産分割の案件で一番長いのは、8年間を超えました。夫が亡くなってからだと、とうとう10年も経ってしまいました。まだ解決していません。

※本書『老活弁護士が教えます!わかりやすい遺言書の書き方』の後掲のコラム参照

遺言書は死ぬ間際に書くものと認識されている!?

このように遺言書は書いておいたほうがいいのです。私はすべての人に「遺言書を書いてほしい」と思っています。欧米では、遺言書があるほうが当たり前です。日本もそういう社会にしたいと考えています。

 

しかし、遺言書を書いている人は多くありません。自分で書いて内緒にしている人も多いので、正確な数字を把握できませんが、私のセミナーの参加者の方に書いているかを尋ねることが多いのですが、1割にも満たないのが現実です。では、なぜ遺言書を書かないのでしょうか? ずっとセミナーをやっているなかで、いろいろ遺言書を書かない理由をうかがうことも多くあります。そうした経験から、次の4つのタイプに分類することができました。

 

★遺言書は「縁起が悪い」と思っている

 

親に遺言書を書いてほしいという方がたくさんいらっしゃいます。

 

「父に遺言書を書いてほしい」と言う山田さん(仮名)もそのひとり。「不動産がいくつかあり、預貯金もそれなりにあるし、自分の兄弟でかならずもめるから、遺言書を書いてほしい。書いてくれないと大変だよ」と言います。しかし、父親にそのことをいうと、機嫌が悪くなるそうです。機嫌が悪くなるくらいならまだましなほうで、なかには怒り出すお父さんもいます。

 

「何てこと言うんだ!おれはまだピンピンしているぞ!おれを殺す気か!」

 

遺言書を書いたらすぐに死んでしまうと思っているのでしょうか。遺言書は死ぬ間際に書くものと思っているのでしょうか。なかには「遺書(いしょ)」と「遺言書」を混同している方もおられるようです。「遺書」は、なんとなく死ぬ直前に書くイメージがあります。「『遺書を書け』ということは『死んでくれ』と言っている」。そんな風に感じてしまうのかもしれません。

 

実際には、遺言書を書いたからといって、早く死ぬことは決してありません。絶対関係ありません。むしろ、遺言書を書いた人のほうが長生きしているように思います。だって、相続について心配がなくなるのです。残りの人生を心置きなく過ごせます。

本連載は、2016年6月29日刊行の書籍『老活弁護士が教えます!わかりやすい遺言書の書き方』から抜粋したものです。その後の税制改正等、最新の内容には対応していない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。

老活弁護士®が教えます! わかりやすい遺言書の書き方

老活弁護士®が教えます! わかりやすい遺言書の書き方

大竹 夏夫

週刊住宅新聞社

「老活」は、「老後に備える準備活動」です。「老活」のなかでも、とても重要なのが「遺言書の作成」です。 自分が残す財産やその他のことを死ぬ前に決めておく。これは実は当たり前のことだと思うのです。 残された人のため…

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