相続人の兄弟姉妹が先に亡くなっていると…
前回の続きです。
<甥・姪>
亡くなった方がご高齢のケースでは、兄弟姉妹が先に亡くなっていることも多くなります。兄弟姉妹が先に亡くなっている場合、その子どもが相続人になります。亡くなった方からみれば、甥(おい)・姪(めい)です。これも「代襲相続人」です。
先に亡くなった兄弟姉妹に子どもがいなければ、その兄弟姉妹はいなかったものと考えて、残りの兄弟姉妹で4分の1を分けます。
配偶者に先立たれた場合、子どもだけが相続人
<子どもだけ>
妻・夫に先立たれていて、子どもがいる場合、その子どもだけが相続人になります。子どもが1人のときは、その子どもがすべてを相続します。子どもが2人以上いる場合は、均等に分けます。
子どもが2人の場合は2分の1ずつ、子どもが3人いる場合は3分の1ずつ、4人いる場合は4分の1ずつになります。
<親だけ>
亡くなった人に妻・夫がいない場合(もともと結婚していない場合、結婚したことはあるが、離婚していた場合、妻・夫が先に亡くなっている場合)で、子どもも孫もいないときは、その人の両親だけが相続人になります。
両親とも健在であれば、父と母が2分の1ずつ相続します。もしどちらかが先に亡くなっている場合、相続人は1人だけになり、すべてを相続します。