今回は、配偶者の他に「甥」「姪」も法定相続人になるケースを見ていきます。※本連載は、相続専門の弁護士である大竹夏夫氏の著書、『老活弁護士®が教えます!わかりやすい遺言書の書き方』(週刊住宅新聞社)の中から一部を抜粋し、いわゆる「争族」を防ぐための遺言書活用の留意点を見ていきます。

相続人の兄弟姉妹が先に亡くなっていると…

前回の続きです。

 

<甥・姪>

亡くなった方がご高齢のケースでは、兄弟姉妹が先に亡くなっていることも多くなります。兄弟姉妹が先に亡くなっている場合、その子どもが相続人になります。亡くなった方からみれば、甥(おい)・姪(めい)です。これも「代襲相続人」です。

 

先に亡くなった兄弟姉妹に子どもがいなければ、その兄弟姉妹はいなかったものと考えて、残りの兄弟姉妹で4分の1を分けます。

 

配偶者に先立たれた場合、子どもだけが相続人

<子どもだけ>

妻・夫に先立たれていて、子どもがいる場合、その子どもだけが相続人になります。子どもが1人のときは、その子どもがすべてを相続します。子どもが2人以上いる場合は、均等に分けます。

 

子どもが2人の場合は2分の1ずつ、子どもが3人いる場合は3分の1ずつ、4人いる場合は4分の1ずつになります。

 

 

<親だけ>

亡くなった人に妻・夫がいない場合(もともと結婚していない場合、結婚したことはあるが、離婚していた場合、妻・夫が先に亡くなっている場合)で、子どもも孫もいないときは、その人の両親だけが相続人になります。

 

両親とも健在であれば、父と母が2分の1ずつ相続します。もしどちらかが先に亡くなっている場合、相続人は1人だけになり、すべてを相続します。

 

本連載は、2016年6月29日刊行の書籍『老活弁護士が教えます!わかりやすい遺言書の書き方』から抜粋したものです。その後の税制改正等、最新の内容には対応していない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。

老活弁護士®が教えます! わかりやすい遺言書の書き方

老活弁護士®が教えます! わかりやすい遺言書の書き方

大竹 夏夫

週刊住宅新聞社

「老活」は、「老後に備える準備活動」です。「老活」のなかでも、とても重要なのが「遺言書の作成」です。 自分が残す財産やその他のことを死ぬ前に決めておく。これは実は当たり前のことだと思うのです。 残された人のため…

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