兄弟姉妹が2人以上いる場合は、均等に分ける
前回の続きです。
<兄弟姉妹だけ>
亡くなった人に妻・夫がいなくて、子どもも孫もいない、さらに両親も先に亡くなっている場合、兄弟姉妹だけが相続人になります。
兄弟姉妹が1人だけでしたら、その人がすべてを相続します。2人以上いるときは、均等に分けます。兄弟姉妹が2人の場合は2分の1ずつ、3人いる場合は3分の1ずつ、4人いる場合は4分の1ずつになります。
兄弟姉妹が先に亡くなっている場合、その子ども、甥・姪が相続人になるのは、先のケースと同様です。先に亡くなった兄弟姉妹に子どもがいなければ、その兄弟姉妹はいなかったものと考えて、残りの兄弟姉妹で分けます。
相続人がいない場合、遺産は「国庫」に
<相続人がいない場合>
亡くなった方に妻・夫がいない、子どもも孫もひ孫もいない、さらに両親も先に亡くなっていて、兄弟姉妹も甥・姪もいない場合、残念ながら相続人はいません。
この場合、亡くなった人の遺産はどうなってしまうのでしょうか?
実は、国庫(政府)に取られてしまいます。遺産のすべては財務省に引き継がれます。
もっとも、不動産や預貯金などの名義変更の手続は、政府が自らやるわけではありません。政府は、そもそも相続人のいない相続財産の存在を知りません。このような場合、相続人にならない親族(おじ・おば、いとこ)などが家庭裁判所に申請して、相続財産管理人を選んでもらいます。その管理人が名義変更等の手続や、未払いの料金等の支払いをして、残ったら国に収めます。