被相続人の親が存命なら、その親も相続人
前回の続きです。
<妻・夫と親がいる場合>
亡くなった方に、妻または夫がいるけれども子どもがいない場合、亡くなった方の親が生きていれば、その親が相続人になります。
この場合の相続分は、妻・夫が3分の2、親が3分の1です。子どもがいるときよりも、妻・夫の割合が増えていますね。父と母の2人とも生きていれば、子どものときと同じように、親の3分の1を2人で分けます。
被相続人の兄弟姉妹も相続人に
<妻・夫と兄弟姉妹>
亡くなった方に、妻または夫がいるけれども、子どもがいなくて両親も他界している場合、相続人は妻または夫だけでしょうか?
妻や夫が相続人になるのは、誰でも知っています。しかしこの場合、亡くなった方の兄弟姉妹も相続人になることは、意外に知られていません。
ほとんどの財産が夫名義になっていたご夫婦で、その夫が亡くなったときに、妻はてっきり夫の遺産はすべて自分のものになると思っていた、しかし、後から夫の兄弟姉妹も相続人になると知って路頭に迷ってしまう、というケースが少なくありません。
この場合の相続分は、妻・夫が4分の3、兄弟姉妹が4分の1です。兄弟姉妹が2人以上いるときは、この4分の1を均等に分けます。たとえば、兄と妹がいる場合は2人ですから、8分の1ずつになります。