審判所の判断は…
吉田課長「審判所の判断は?」
おおむね次の(1)~(3)の理由を挙げて、相続人の主張を退けました。
1.「三日目の仏事」は、初七日等の仏事と同様に、死者の追善供養のためのものと解されること。
2.実際にも葬式とは別個の仏事として行われたと認められること。
3.「三日目の仏事」が、葬式当日と同じ日に行われたことが葬式費用と認める理由にならないこと。
吉田課長「初七日の法事の費用とする具体的な証拠は?」
初七日の法事の費用か否かが争われた事例は、紹介した裁決事例以外にも、平成10年6月12日の裁決事例があります。
これらの裁決事例では、次の(1)、(2)の事実が認定されています。これらの事実があれば、初七日の法事の費用に該当すると考えることになります。
(1)初七日の法事を開催することを、あらかじめ招待者に案内状を送付していること。
(2)招待者は、香典とは別に「御仏前等」として金員を持参していること。
多田 雄司
税理士
