葬式費用はどこまで相続税で控除できるのか――相続税で認められる支出・認められない支出の決定的違い【税理士が解説】

葬式費用はどこまで相続税で控除できるのか――相続税で認められる支出・認められない支出の決定的違い【税理士が解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

相続税の計算では、被相続人の借金などを差し引く「債務控除」が認められています。そのなかに「葬式費用」が含まれることは広く知られていますが、どこまでの支出が控除の対象になるのかを正確に理解している人は多くありません。香典返しは控除できない一方で、会葬返礼品や通夜振る舞いは認められるなど、葬儀に関する支出は内容によって相続税上の扱いが大きく異なります。本記事では、相続税法や国税庁通達、さらに国税不服審判所の裁決事例を踏まえながら、「葬式費用」として債務控除できる支出とできない支出の境界線を、実務の流れに沿って整理していきます。

「葬式費用」の定義

3.葬式費用(相続税法基本通達13-4)

葬式費用として控除する金額は、次の(1)~(4)の金額の範囲内のものとする。

 

(1)葬式、葬送に際し、またはこれらの前において、埋葬、火葬、納骨または遺がい、遺骨の回送その他に要した費用(仮葬式と本葬式とを行うものにあっては、その双方の費用)

 

(2)葬式に際し施与した金品で、被相続人の職業、財産その他の事情に照らして相当程度と認められるものに要した費用

 

(3)上記(1)(2)のほか、葬式の前後に生じた出費で、通常葬式に伴うものと認められるもの

 

(4)死体の捜索又は死体、遺骨の運搬に要した費用

 

4.葬式費用でないもの(相続税法基本通達13-5)

次の(1)~(4)の費用は、葬式費用として取り扱わない。

 

(1)香典返戻費用

(2)墓碑及び墓地の買入費、墓地の借入料

(3)法会に要する費用

(4)医学上または裁判上の特別の処置に要した費用

 

特に、上記3(1)にある「葬式、葬送に際し、またはこれらの前において、埋葬、火葬、納骨又は遺がい、遺骨の回送その他に要した費用(仮葬式と本葬式とを行うものにあっては、その両者の費用)」というのが、葬式費用の中核になる考え方です。

 

吉田課長「この表現だと、火葬や納骨など、かなり限定された費用だけが対象に見えるのですが」

 

たしかに、3.(1)を要約すると、「葬式・葬送に関連して必要となる費用」という意味になります。ここでは、埋葬費や火葬費など、葬儀場や寺院に支払う費用が例示されています。

 

しかし、この規定の最後に「その他に要した費用」とあります。つまり、葬儀に関連する支出であれば、広く葬式費用として認められるということです。

 

さらに、カッコ書きで「仮葬式の費用も含む」とされています。そのため、実務上はそれほど狭く限定された費用ではなく、葬儀に伴う一般的な支出は幅広く葬式費用に該当すると考えられます。

 

次ページ具体的な「葬式費用」の線引き
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