(※写真はイメージです/PIXTA)

相続税・贈与税の実務において、しばしば問題となるのが相続税法64条1項に規定されている「不当に減少」という概念です。これは、相続税を安くするために、わざと財産を減らしたように見せる行為を禁止するものですが、資産の移動や権利の自由度が高い同族会社では、相続税対策が「不当」だとして否認されるケースも少なくありません。そこで本稿では、相続税法64条1項の趣旨を整理したうえで、実際に争われた2つの判例を通じて、「不当性」がどのように判断されているのかについて検討します。

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相続税法64条にある「不当に減少」とはなにか

相続税法の第64条「同族会社等の行為又は計算の否認等」1項では、家族経営などの会社(同族会社)を使って、相続税や贈与税を不当に安くするようなやり方をした場合には、税務署長がその行為や計算を否認できることが定められています。

 

条文では、次のように規定されています。

 

同族会社等の行為又は計算で、これを容認した場合においては、その株主若しくは社員又はその親族その他これらの者と政令で定める特別の関係がある者の相続税又は贈与税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、税務署長は、相続税又は贈与税についての更正又は決定に際し、その行為又は計算にかかわらず、その認めるところにより、課税価格を計算することができる。

 

この規定は、同族会社を利用した形式的・作為的な取引によって、相続税や贈与税を回避する行為を防止するための、いわば包括的な否認規定と位置づけられています。

 

もっとも、「不当に減少」という文言は抽象的であり、その判断基準は必ずしも明確ではありません。したがって、実務では個別の事案ごとに、判例の考え方を踏まえた慎重な検討が求められます。

【判例①】生前の同族会社への「貸付金免除」は不当か? 

最初に紹介するのは、同族会社に対する貸付金の免除が、相続税法64条1項により否認できるかどうかが争われた事案です(浦和地裁昭和56年2月25日判決)。被相続人は同族会社X社の代表者で、生前にX社に対する貸付金を免除していました。

 

これに対して税務署長は、この債務免除行為を相続税法64条1項に基づいて否認。免除額を相続財産に算入して、相続税を課税しました。

 

これを不服とした相続人は、取消訴訟を起こしました。

 

裁判では「納税者側」が勝訴

裁判では、相続税法64条1項の適用を否定され、納税者側の主張が認められました。裁判所は、「貸付金の免除は被相続人の単独行為であり、同族会社が主体的に関与した「同族会社の行為」とはいえない」と判断したのです。

貸付金免除は不当行為にあたらない…ただし「時期」に注意

この判決は、相続税法64条が争点となった最初の判例であり、その後の実務に与えた影響は非常に大きいといえます。

 

たとえば、代表者が重い病気で余命が限られている状況で、生前に同族会社への貸付金を免除したとしても、それだけでただちに相続税法64条が適用されるわけではないことが示されました。

 

ただし、注意すべき点もあります。被相続人の死亡後に、相続税を減らす目的で、あたかも生前に債務免除が行われたかのように装う行為は「事実の仮装」にあたり、重加算税の対象となります。

 

また、同族会社側では、債務免除額を「益金」として計上する必要があり、法人税等の課税関係が生じます。繰越欠損金がある場合には課税されないこともありますが、慎重な税務処理が求められます。

 

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