築40年の木造アパートを売却したら、突然「税務署」から“お尋ね”が届いたワケ【税理士が解説】
賃貸物件が相続財産に含まれる場合の方針
以上の内容を踏まえると、もし、母はすでに他界しており相続人が兄と弟の2人だけという状況の場合、弟の目論見を通すための対応のポイントは、次のようになるでしょう。
遺言書がなければ、弟は可能な限り兄が相続を受けるアパートの評価額を大きくするよう交渉し、多くの取り分を獲得できるような内容での遺産分割協議を成立させることが大事です。また、相続開始後から分割前までに発生した賃料の折半を求めることが可能です。他方で、分割後に発生した賃料の支払いを求めることは難しいでしょう。
もし、兄にアパートを相続させるという内容の遺言書がある場合、特段の定めがなければ、弟はアパートも、分割後に発生する賃料も獲得することができません。ただし、これにより遺留分※4が侵害されている場合(相続財産の4分の1相当の相続ができない場合)には、遺留分侵害額請求により遺留分相当額の金銭の支払いを求めることが考えられます。
※4遺留分:遺言書の内容にかかわらず相続人が相続を受けることのできる相続分のことです。法定相続分の2分の1の割合が遺留分となります。
この場合も、兄の相続するアパートの評価額次第で、遺留分侵害の有無・程度が変わるため、アパートの評価額が争点になるでしょう。
不動産の相続は複雑になりがち…早めに弁護士に相談を
相続人となる皆様は、上述してきた点に注意して自らの利益を確保しながら、法的にみて公平かつ適正な相続ができるよう遺産分割協議を進めるとよいでしょう。また、被相続人となる皆様は、トラブルや遺産分割協議の手間が生じないよう遺言書を作成しておくことが望ましいといえます。
実際の遺言書作成や遺産分割協議の際には、賃貸物件(不動産)以外の財産も含めながら、各人のご事情や家庭状況等を総合的に考慮したうえで、専門的知識に基づき適切に対応していく必要があります。また、不動産に関する相続の案件は、複雑であることや紛争に発展することも少なくありません。不動産に関する相続の対応についてご検討をされる際は、お早めに弁護士へご相談されることをおすすめします。
溝口 矢氏(法律事務所Z アソシエイト・東京オフィス 弁護士)

