複数の収益物件を持つ父の「認知症発症」で、3人の息子がいがみ合いの末路…事例に学ぶ「家族信託」の重要性【司法書士が解説】

複数の収益物件を持つ父の「認知症発症」で、3人の息子がいがみ合いの末路…事例に学ぶ「家族信託」の重要性【司法書士が解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

高齢化が進展する日本では、親世代の認知症の発症による資産凍結のトラブルが増えています。重要なのは事前の対策であり、中でも家族信託の活用は有効です。典型的な失敗事例をもとに、家族信託の重要性を見ていきます。相続問題に詳しい、司法書士法人近藤事務所・代表司法書士の近藤崇氏が解説します。

柔軟性の高い設計ができる「家族信託」

家族信託は、遺言や成年後見制度の欠点を補うという意味では非常に有用です。

 

あらかじめ信頼する家族に財産管理を委託しておくことによって、認知症を仮に発症したとしても、成年後見制度に近いような財産管理を、裁判所の監督なしに家族が行うことができます。

 

家族信託の最大の特徴は、その柔軟性と言えるでしょう。

 

親から子へ、さらに孫へ、承継先を2段階で決めることも可能で、これは遺言や成年後見では不可能な仕組みです。

 

仮に、生前において信託財産の売却等をしなかったとしても、残余財産の帰属先を設定することで、遺言書と同じような使い方をすることができ、一石二鳥の面もあります。

 

ただ、どうしても専門的な知識が必要であり、税務上の不利益への懸念もあることから、専門家の関与が不可欠となります。もちろん、家族信託の契約書の作成には、ある程度の費用も発生します。

契約内容によっては税務リスクに注意が必要

信託契約の内容によっては、不動産を動かすことにより贈与税や譲渡所得税が課税されてしまうケースがあります。

 

なかでも注意すべきは税務リスクで、たとえば、信託を設定した際に、そもそも委託者と受益者が異なる場合には、信託開始時に贈与税課税の対象となる可能性があり、知らずに契約してしまうと想定外の税負担が生じます。

 

信託については、委託者と受益者が同一人物の信託を「自益信託」といい、これに対して、委託者と受益者が異なる信託を「他益信託」といいます。

 

家族信託は基本的に「自益信託」です。報酬を得て人のために信託を行う「他益信託」には、金融業である信託業の免許が必要になるためです。

 

少々難しい話になりますが、「受益権」が移転すると、税務上は財産の移転があったとみなすのが通例となっていますので、この「受益権」について、多くの専門家は細心の注意を払うでしょう。

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