独身の叔父の相続が発生、「行方不明のいとこ」がいるが…
【相談内容】
父の弟にあたる叔父が亡くなりました。叔父とは疎遠な関係で、私は面識がありませんでした。また、叔父は独身で子どももいないとのことで、相続人は兄弟姉妹、あるいは甥姪になると聞いています。
私の父はすでに他界しているため、甥にあたる私も相続人の1人です。ほかにも相続人となるいとこがいるようなのですが、私はいとこの多くと疎遠であり、連絡先すらわからない、〈行方不明状態〉の人もいます。どうすればいいのでしょうか?
(横浜市・40代会社員)
今回の相談事例のポイント
亡くなった方(被相続人)に子どもがいない場合の法定相続人は、以下の順序で定められています。
【配偶者】
配偶者は常に相続人となるため、必ず法定相続人となります。
【親】
配偶者の次に、被相続人の親が健在ならば、親も相続人となります。ただこのケースは年齢と亡くなる順序が逆になりますので、稀なケースです。
【兄弟姉妹】
被相続人に親がいない場合、兄弟姉妹が法定相続人になります。さらに兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は、その兄弟姉妹の子ども(甥姪)が相続人となります。被相続人が高齢で兄弟姉妹が多い場合、その兄弟姉妹の中に〈行方不明状態〉の方がいたりすることは珍しくありません。
一般的に、相談者の方が言う「行方不明」には複数のパターンがあります。ここでは、よくある3つについて説明します。
