(※写真はイメージです/PIXTA)

相続手続きを進めるプロセスにおいて困るのが「該当の相続人が探せない」というケースです。しばしば「行方不明の人がいる」と表現されることもある状況ですが、厳密にはいくつかのパターンがあり、それによって対応も異なります。相続問題に詳しい、司法書士法人近藤事務所・代表司法書士の近藤崇氏が解説します。

独身の叔父の相続が発生、「行方不明のいとこ」がいるが…

【相談内容】

 

父の弟にあたる叔父が亡くなりました。叔父とは疎遠な関係で、私は面識がありませんでした。また、叔父は独身で子どももいないとのことで、相続人は兄弟姉妹、あるいは甥姪になると聞いています。

 

私の父はすでに他界しているため、甥にあたる私も相続人の1人です。ほかにも相続人となるいとこがいるようなのですが、私はいとこの多くと疎遠であり、連絡先すらわからない、〈行方不明状態〉の人もいます。どうすればいいのでしょうか?

 

(横浜市・40代会社員)

今回の相談事例のポイント

亡くなった方(被相続人)に子どもがいない場合の法定相続人は、以下の順序で定められています。

 

【配偶者】

配偶者は常に相続人となるため、必ず法定相続人となります。

 

【親】

配偶者の次に、被相続人の親が健在ならば、親も相続人となります。ただこのケースは年齢と亡くなる順序が逆になりますので、稀なケースです。

 

【兄弟姉妹】

被相続人に親がいない場合、兄弟姉妹が法定相続人になります。さらに兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は、その兄弟姉妹の子ども(甥姪)が相続人となります。被相続人が高齢で兄弟姉妹が多い場合、その兄弟姉妹の中に〈行方不明状態〉の方がいたりすることは珍しくありません。

 

一般的に、相談者の方が言う「行方不明」には複数のパターンがあります。ここでは、よくある3つについて説明します。

次ページ行方不明、よくある3つのケース

本記事は、司法書士法人 近藤事務所が運営するサイトに掲載された相談事例を転載・再編集したものです。

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