調査官「それは社長の給与ですね」…税務調査で狙われる「NG節税」9選と「おすすめの節税」1選【税理士が警告】

調査官「それは社長の給与ですね」…税務調査で狙われる「NG節税」9選と「おすすめの節税」1選【税理士が警告】
(※写真はイメージです/PIXTA)

物価や社会保険料の負担が重く、なかなか「手取りが増えた」「生活がラクになった」とは感じられない昨今、税金がもたらす負担に頭を悩ませている人も多いでしょう。しかし、よかれと思ってとった対策が「間違った節税」である場合、税務調査で指摘され「高額な追徴税」を課されるリスクがあります。そこで今回は、税理士法人グランサーズ共同代表で公認会計士・税理士の黒瀧泰介氏が、「やってはいけない節税策」とその理由を解説します。

「節税目的の法人化」が危険なワケ

8.高すぎる退職金

退職金は税制優遇され、全額を損金に算入できます。ただし、不自然に高額だと否認されるため注意が必要です。

 

たとえば、株価対策として利益を圧縮して、株価を下げる方法があります。この場合、きちんと規定を定め、「功績倍率法」などで計算した適正な金額にする必要があります。

 

また、代表者が退職したあとも実質的に経営上の主要な地位を占めている場合、“名目上の退職”とみなされ退職金が否認されます。この場合、代表者に対する賞与と認定され課税対象になります。

 

9.ペーパーカンパニーによる税金逃れ

「ペーパーカンパニー」とは、登記上設立されているものの、事業実態のない会社のことをいいます。

 

ペーパーカンパニーを作れば、理論上法人税や消費税の負担を減らし、交際費を余分に計上できるようになりますが、節税目的だけで設立し、税金逃れを行うことは違法です。くれぐれも悪用しないように注意してください。

「やったほうがいい税金対策」とは

反対に、「やったほうがいい税金対策」として「投資を早めること」が挙げられます。

 

人材採用費、広告宣伝費、生産性向上のための設備投資費など、翌期以降の売上や利益を伸ばすための投資を前倒しで行うことができれば、節税の結果として会社は大きくなります。

 

節税は法的に正しいやり方で、戦略的に行うことが重要です。

 

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黒瀧 泰介

税理士法人グランサーズ共同代表/公認会計士・税理士

 

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※本記事は、YouTube『社長の資産防衛チャンネル【税理士&経営者】』より動画を一部抜粋・再編集したものです。

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