調査官「それは社長の給与ですね」…税務調査で狙われる「NG節税」9選と「おすすめの節税」1選【税理士が警告】

調査官「それは社長の給与ですね」…税務調査で狙われる「NG節税」9選と「おすすめの節税」1選【税理士が警告】
(※写真はイメージです/PIXTA)

物価や社会保険料の負担が重く、なかなか「手取りが増えた」「生活がラクになった」とは感じられない昨今、税金がもたらす負担に頭を悩ませている人も多いでしょう。しかし、よかれと思ってとった対策が「間違った節税」である場合、税務調査で指摘され「高額な追徴税」を課されるリスクがあります。そこで今回は、税理士法人グランサーズ共同代表で公認会計士・税理士の黒瀧泰介氏が、「やってはいけない節税策」とその理由を解説します。

「公私混同」は税務署にバレる

5.公私混同

事業と関係ない私的な費用を経費として計上する「公私混同」も、やってはいけません。公私混同は、税務署が特に目を光らせている項目であり、発覚すると大きな問題になりやすいです。

 

たとえば、家族旅行を「出張」として計上したり、高級時計を会社名義で購入したりする事例があります。

 

こうした不正計上が税務調査で発覚すると、調査官から「それは経費ではなく、社長の給与ですね」と指摘され、経費が否認されます。そうなれば、法人税や源泉税、重加算税などが上乗せされるだけでなく、会社全体の信用が下がります。

 

6.不透明な利益移転

「不透明な利益移転」は、経営者が複数の会社を持っている場合、不自然な受発注で利益を移転させることをいいます。同じ会社間であっても、一般的な相場とかけ離れた価格でのやり取りは違法です。

 

むしろ、同じ会社間の受発注は価格に合理性がないとみなされる可能性があるため、他社から見積もりを取ったり、成果物の証拠を残すなどの対策が必要です。

 

7.家族への不相応な給与・報酬

法人税を減らすために社長の役員報酬を引き上げることは、経営者であれば誰しも考えたことがあるでしょう。しかし、そうすると社長個人の所得税や住民税の負担が増えます。

 

そのため、勤務実態のほとんどない家族に高額な役員報酬を支払うケースがありますが、これもやってはいけません。

 

具体的には、勤務実態のない「社長の妻」への高額な役員報酬が否認されることが多いです。

 

では、いくらまでなら否認されないのでしょうか。この点、過去の事例においては、「よき相談相手」という曖昧な役割しか果たしていない「社長の母親」に対する適正な役員報酬が「年額186万円」とされたケースがあります。

 

そうなると、「家族を従業員にして、役員報酬でなく給与を支払えばいいのでは」と考える人もいるかもしれませんが、これも危険です。

 

家族を従業員にしても、その人物が「採用担当」などなんらかの経営に従事している場合、「みなし役員」とされ役員報酬のルールが適用されてしまいます。

 

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※本記事は、YouTube『社長の資産防衛チャンネル【税理士&経営者】』より動画を一部抜粋・再編集したものです。

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