より発見が難しく、防ぎにくい「法人乗っ取り型」
先日報じられた、東京・文京区の「地面師」による詐欺未遂事件。所有者やその親族になりすまし、土地とビル2棟(約10億4,500万円規模)の売買契約を持ちかけ、手付金をだまし取ろうとした疑いで、11月1日に逮捕者が出ました。報道によれば、偽造の身分証で息子を装うなど、典型的な「個人なりすまし型」の手口が確認されています。
一方で、司法書士である筆者の実務感覚から強く注意喚起したいのは、より発見が難しく、防ぎにくい「法人乗っ取り型」の地面師です。
これは、所有者が“個人”ではなく“法人”である不動産を狙い、法人の代表者登記等を虚偽の書類で書き換え、会社そのものを乗っ取って売却してしまうというもの。大阪・ミナミで発生した約14.5億円被害の事件は、まさにこのタイプでした。
そもそも地面師とは、偽造身分証や成りすましで「売主」をでっち上げ、売買代金や手付金を詐取する詐欺集団の総称です。過去には巨額事件が相次ぎ、社会問題化しました。直近の文京区の件も、息子になりすます古典的パターンの延長線上に位置づけられます。
以下、個人なりすまし型と法人乗っ取り型の違い、狙われやすい不動産の条件、実務で取りうる防衛策について見ていきます。
「法人乗っ取り型」が「個人なりすまし型」より見抜きにくいワケ
①法人乗っ取り型の手口
法人が不動産を所有している場合、攻撃者は次の流れで“正規の売主”の外観を作ります。
●代表者の個人情報を不正入手し、身分証を偽造
↓
●役所で“実印の印鑑登録”を通し、真正な印鑑証明書を取得
↓
●その印鑑証明等を用いて、法務局に“代表取締役の変更”などの登記申請
↓
●登記簿上は攻撃者が「現代表者」となり、その“会社名義”で不動産を売却
このルートで作られた「代表取締役の印鑑証明書」「会社の実印」は“紙のうえでは本物”です。したがって、取引の現場で「偽物」と断定するのがきわめて難しいのです。大阪の14.5億円事件でも、代表者登記の書換え後に売却が進められたと報じられています。
②個人型との決定的な違い
個人なりすまし型は、運転免許証・マイナンバーカードの真贋、権利証や固定資産税通知など“個人に紐づく情報”の照合で揺さぶりをかけやすいといえます。一方、法人乗っ取り型は「商業登記が書き換わっている」ため、“登記上の代表者=売主”という外観が既に完成しています。職業的な本人確認を尽くしても、形式上はクリアに映る局面が出るという点に、最大の難所があります。
