法務省を騙る、ニセの「住所変更メール」が飛び交っている!…不動産登記の新制度につけ込む「フィッシング詐欺」多発の実情とその対策【司法書士が警告】

法務省を騙る、ニセの「住所変更メール」が飛び交っている!…不動産登記の新制度につけ込む「フィッシング詐欺」多発の実情とその対策【司法書士が警告】
(※写真はイメージです/PIXTA)

2025年4月21日以降、不動産に関する登記手続では、住所/氏名(フリガナ)/生年月日だけでなく、メールアドレスも求められるようになりました。背景には、2026年4月施行予定の住所・氏名変更登記義務化があります。メールを利用した手続きは便利なようですが、運用が開始されるとさまざまな問題が見えてきました。司法書士・佐伯知哉氏が解説します。 

法務省を騙る「いかにも役所っぽい」メールが飛び交っている

「法務省からのお知らせです。住所変更手続きのため、こちらのリンクからメールアドレスを登録してください」。そんな「いかにも役所らしい」文言のメールが、いま全国に出回りつつあります。タイトルは、

 

「登記・供託オンライン申請システムからのお知らせ」

「メールアドレス登録(変更)のお願い」

 

といったもっともらしいもの。送信元アドレスも、法務省の正式なアドレス(sys-info@touki-kyoutaku-online.moj.go.jp)によく似たものが使われています。

 

しかし、その一部は法務省を装ったフィッシングメールです。不用意にクリックすると、ウイルス感染や情報抜き取りの被害が起こり得ます。なぜ、こうした詐欺がいまになって急増しているのでしょうか?

 

その背景には、2025年・2026年に施行される不動産登記の新制度があります。

不動産登記の新制度、原則「メルアド提供」が必要になったが…

2025年4月21日以降、不動産に関する登記手続では、原則として次の情報の提供が求められます。

 

●住所

●氏名(フリガナ)

●生年月日

●メールアドレス

 

この背景にあるのが、2026年4月施行予定の住所・氏名変更登記義務化です。

登記簿上の住所・氏名も「一定期間内の変更」が義務に

2026年4月1日以降、引っ越しや結婚などで住所・氏名が変わった人は、登記簿上の住所・氏名も一定期間内(2年以内)に変更しなければならないことになります。放置すると、5万円以下の過料の対象になり得ます。

 

ただ、住所は人によっては何度も変わるものです。そのたびに全国の不動産所有者が申請書を出すのは、現実的ではありません。そこで導入されるのが、下記の新しい仕組みです。

 

●住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)と登記情報を連携

●法務局が“職権”(=自動)で住所・氏名を変更

●本人には登録されたメールアドレス宛てに「自動更新してよいか」を確認

 

この「事前確認」のために、メールアドレスの提供が必要という説明がなされているわけです。

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