スマホの購入代金が「最大3万円」戻ってくる!?…申請するだけでもらえる「給付金・補助金」6選【税理士が解説】

スマホの購入代金が「最大3万円」戻ってくる!?…申請するだけでもらえる「給付金・補助金」6選【税理士が解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

物価高が続くなかで給与が上がる気配はなく、身近なモノの値上がりが家計に重くのしかかってきます。そんななか、実は申請するだけでもらえる、家計の助けになる補助金があることはご存じでしょうか。「申請するだけでもらえるなんて、そんなうまい話があるの?」と思うかもしれません。しかし、各自治体が提供している補助金や給付金のなかには、特定の商品を購入するだけで受け取れるものも少なくないのです。そのなかでも特に使いやすく、申請しやすい補助金を6つ紹介します。みていきましょう。

6.スマホ購入補助金(シニア世代)

自治体によっては、スマートフォンの購入費や充電器の費用、契約時の事務手数料に対して、1万円〜3万円程度の補助金が支給される制度があります。

 

ただし、対象となるのは、65歳以上ではじめてスマホを購入する方に限られます。昨今、行政手続きや災害情報の発信がオンライン化・デジタル化されるなかで、シニア世代の方たちが取り残されないよう支援する目的で設けられています。

 

自治体によっては、スマホの購入補助だけでなく、公民館などで開催される「スマホの使い方教室」の受講料まで補助対象になるところも。こうした制度をセットで活用すれば、親御さんも安心してスマホデビューすることができそうです。

 

今回みてきたように、実は身近な商品の購入時も、給付金・補助金の活用でお得に手に入れられるケースが少なくありません。欲しいものがあるときは、「関連する補助金制度はないか?」と一度調べてみるといいかもしれませんね。

 

<<社長の資産防衛チャンネル【税理士&経営者】の全編動画はコチラ>>

 

 

黒瀧 泰介

税理士法人グランサーズ共同代表/公認会計士・税理士

 

税理士法人グランサーズの新進気鋭の税理士が解説
個人・法人の税金対策セミナー>>毎月開催*online
マイクロ法人中古太陽光海外移住etc.

 

富裕層だけが知っている資産防衛術のトレンドをお届け!
>>カメハメハ倶楽部<<

 

【関連記事】

■税務調査官「出身はどちらですか?」の真意…税務調査で“やり手の調査官”が聞いてくる「3つの質問」【税理士が解説】

 

■親が「総額3,000万円」を子・孫の口座にこっそり貯金…家族も知らないのに「税務署」には“バレる”ワケ【税理士が解説】

 

「銀行員の助言どおり、祖母から年100万円ずつ生前贈与を受けました」→税務調査官「これは贈与になりません」…否認されないための4つのポイント【税理士が解説】

 

※本記事は、YouTube『社長の資産防衛チャンネル【税理士&経営者】』より動画を一部抜粋・再編集したものです。

カインドネスシリーズを展開するハウスリンクホームの「資料請求」詳細はこちらです
川柳コンテストの詳細はコチラです アパート経営オンラインはこちらです。 富裕層のためのセミナー情報、詳細はこちらです 富裕層のための会員組織「カメハメハ倶楽部」の詳細はこちらです 不動産小口化商品の情報サイト「不動産小口化商品ナビ」はこちらです 特設サイト「社長・院長のためのDXナビ」はこちらです オリックス銀行が展開する不動産投資情報サイト「manabu不動産投資」はこちらです 一人でも多くの読者に学びの場を提供する情報サイト「話題の本.com」はこちらです THE GOLD ONLINEへの広告掲載について、詳細はこちらです

人気記事ランキング

  • デイリー
  • 週間
  • 月間

メルマガ会員登録者の
ご案内

メルマガ会員限定記事をお読みいただける他、新着記事の一覧をメールで配信。カメハメハ倶楽部主催の各種セミナー案内等、知的武装をし、行動するための情報を厳選してお届けします。

メルマガ登録