車は個人名義より「法人名義」で買うべき
まず基本として、利益が出ている会社であれば、車は個人で買うよりも会社(法人名義)で買ったほうが、キャッシュフローの観点から断然有利です。
たとえば、ある会社の社長Aさんが個人で1,000万円の車を購入するケースを考えてみましょう。この場合、費用は役員報酬(手取り)から支払うことになります。
仮にAさんの税率が50%だとすると、手元に1,000万円を残すためには、税金分を含めて会社から2,000万円の報酬を受け取る必要があります。
しかし、Aさんが「社用車」として法人名義で1,000万円の車を購入する場合、その費用は会社の経費として処理されます。経費は税金を計算する前の利益から差し引かれるため、会社のキャッシュアウトは1,000万円で済むのです。
これだけでも、法人で車を購入するメリットが非常に大きいことがわかります。
「4年落ちの中古車を期首に買う」が最適解
とはいえ、事業に関連する車であったとしても、購入した年に全額経費にできるわけではありません。
車のように高額な資産は、法律で定められた年数(法定耐用年数)にわたって分割して経費にする「減価償却」が必要です。
たとえば、新車の普通乗用車の場合、法定耐用年数は6年で、分割して経費計上を行います。
しかし、中古車であれば「新車よりも大幅に短い期間」で経費化することが可能です。
法人税の計算上、「3年10ヵ月落ち以上の中古車」を購入した場合、法定耐用年数は「2年」に短縮されます。これは法律で認められている最短の耐用年数なのです。
初年度経費の“最大化”を狙うなら、「定率法」が有利
なお、法人の場合、減価償却の方法には「定額法」と「定率法」の2種類があります。主な違いは下記のとおりです。
定額法:毎年一定の額を経費にする方法
定率法:毎年一定の率で経費にする方法。初年度に多くの償却費を計上でき、そこから毎年償却額が下がる。
初年度にできるだけ多くの経費を計上したい場合は、定率法が有利でしょう。
特に、耐用年数2年の中古車を定率法(200%)で償却する場合、購入費用の全額を初年度に経費にすることも可能です。
「月割り計算」に要注意
ただし、この減価償却は月割り計算になるため、1年分の経費を計上するためには、年度のはじめに車を購入し、納車まで完了させておく必要があります。決算間際にあわてて購入しても、その年度に経費にできるのは残りの月数分だけです。
結論として「4年落ち中古車を期首に買う」というのが、短期的な節税効果を最大化する最強の組み合わせといえるでしょう。
《最新のDX動向・人気記事・セミナー情報をお届け!》
≫≫≫DXナビ メルマガ登録はこちら
