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国税不服審判所の判断:評価通達に基づく評価が妥当
国税不服審判所は、税務署の主張を支持しました。
この庭園設備は多額の費用を要して移転・造園されたものであり、複数の業者がその価値を評価していることから、「金銭に見積もることができる経済的価値のある財産」、すなわち評価通達に定める「庭園設備」に該当するものであり、Aさんの主張する「売却できない=交換価値ゼロ」という主張については採用できないとしました。
さらに、相続税評価において、評価通達の定める評価方法は、課税実務の公平性と効率性を担保するために設けられたものであり、その方法が合理的である限り、評価通達以外の評価方法を適用することは、原則として認められないとして、税務署の更正処分は適法であると判断しました。
庭園設備評価で注意すべきポイント
この裁決事例から読み取れるポイントは以下の通りです。
個人財産の評価における「時価」と評価通達の関係を読み取ることができます。
まず、評価通達は文化的・歴史的価値の有無にかかわらず、経済的価値が認められるすべての庭園設備に適用され、「個人宅の庭だから評価はゼロ」という主張は、税法上は通用しないこと。
そして、庭園設備は、市場での交換価値ではなく「それを造るのにかかった費用」をベースに時価が算定され、単に「売れない」という市場性の欠如だけでは評価通達の適用をしないための要件には該当せず、財産の評価額をゼロとすることはできないということが示されました。
自宅に高額な造園費用を投じた庭園設備がある場合、相続発生前に調達価額を適切に見積もり、相続税申告時には評価通達に基づいた評価額を反映させることが、税務署との争いを避ける上で重要です。
高橋 創
税理士
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