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「戦費調達」から始まった課税制度
日本の相続税は明治38年(1905年)、日露戦争の戦費を補う目的で導入されました。それ以来、相続税は大きく変化し、現代では先進国の中でも特に税負担が重い制度となっています。「三代で財産がなくなる」といわれた時代から、今では「次の世代で財産がほとんどなくなる」ほどです。最高税率は55%に達し、場合によっては遺族が受け取る財産よりも国が取得する財産の方が多くなることもあります。
相続税の歴史は古く、古代ローマやエジプトでも存在していました。イギリスでは1694年、フランスでは1703年に相続税法が成立しましたが、当時の立法趣旨は現代とは異なり、君主が人民の財産に権利を持ち、承継料を納めさせるものでした。不動産の登記手数料が税に発展したのもこの流れです。
日本でもかつては不動産の相続に対する課税はほとんどありませんでした。当時、登録免許税が高額であったため、相続税は軽視されていました。
明治期には、家督相続では7万円超の財産に対し最高税率5.5%、その他は6.5%でした。昭和期には最高税率が75%にまで上昇。平成元年には、松下幸之助氏の相続で、相続財産2,449億円に対して相続税は1,444億円に達しました。遺族が受け取る財産はわずか4割、残りの6割が国に納められたのです。
中国やロシア、カナダ、イタリア、オーストラリア、ニュージーランドなど、多くの国では相続税は存在しません。
