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税金を納め過ぎた場合の対処法「更生の請求」
サラリーマンの医療費控除などは5年前までさかのぼれる
申告漏れでなく、逆に多く申告してしまったときは、一定の手続きをすれば税金を戻してもらえます。申告期限から原則5年以内に、「更正の請求」手続きを行なえばよいのです。還付金額を少なく申告した場合も、更正の請求により正しい還付金額にしてもらえます。
とくに、給与所得者の医療費控除や雑損控除などについては、確定申告をすれば5年前までさかのぼって還付を受けられるので覚えておきましょう。相続税についても、納付した税額が後で過大になった場合の特則があります。
納得できなければ税務署に異議(不服)申立てもできる
もし、税務署の処分に納得できないというときは、税務署に異議申立てができる制度があります。その結果に不服なら「国税不服審判所」に審査請求もできます。その裁決に不服という場合は、3カ月以内に裁判所に対して訴えを提起する道もあります。
こんなに税金とって、何に使ってるんだ!?
令和7年6月のある日、経理部の後輩社員Dさんが給与明細を見ながら怒っています。
「何でお給料が減っちゃうのよ! 税金の天引き!? ふざけんじゃないわよ! こんな少ないお給料から、よけいに税金とってどうするの!」
隣の席のCさんが、見かねてなだめにかかりました。
「まあまあ。Dさんは入社2年目だから、所得税に加えて住民税の天引きが始まったのね。住民税は、去年の所得に対してかかって、翌年の6月から徴収が始まるのよ。Dさんは去年1年目だったから、前年の所得がなくて住民税がかからなかったの」
「そ、そうなんですか? それにしても、こんなに少ないお給料まで税金とって、いったい何に使ってるんだ!?」
「税金を何に使ってるかだって?」
そこを通りかかったAさんが口をはさみました。Aさんは会社の顧問税理士です。
「いい質問だね。税金を何に使ってるか、興味を持つのはいいことだ。それは、歳出を見ればわかるよ。ほら、図表4で見ると、こんな感じだ」
「これは、国の歳入に対応する歳出の予算案。歳出総額と歳入総額がピッタリ一致しているのがわかるでしょ。Dさんが怒っている住民税は地方税だから、国の歳入・歳出には入ってないけど、それは住んでる市や県のホームページなどで見てね」
国の歳出を見ると、社会保障関係費の約38兆円、33%が突出して大きいことがわかります。社会保障関係費の財源としては、消費税の全額を充てることが法律で定められていますが、とても足りていません。図表5の歳入のグラフを見ると、消費税の税収は約25兆円、残り約13兆円は他の税金を充てている勘定です。
そのほか、地方交付税等の約16%、防衛関係費の約8%などが目立ちます。
「でも、社会保障関係の次に大きいのは国債費の約25%だね。これは国債の返済額と利子の支払額、要するに国の借金の返済だ。もっとも、歳入で見ると約25%が公債金、つまり借金の借入れだから、返済額が大きくなるのも当然だね」
「入ってくるお金の25%が借金で、出ていくお金の25%が借金の返済!? たいへん! 私だったらとても生活できないわ!」とDさん。
CさんとAさん、顔を見合わせて笑っています。
梅田 泰宏
梅田公認会計士事務所 所長
税理士法人キャッスルロック・パートナーズ
公認会計士・税理士
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