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第二次トランプ政権下で注目される「関税」とは?
税制改正に関係なく、近年ニュースを賑わしている税金が「関税」です。令和2年には日米貿易協定が発効して、関税の引下げ・撤廃が話題になったと思ったら、令和7年にはアメリカのトランプ大統領により各種の関税が発効して、連日のように報道されました。
関税は、輸入品・輸出品にかけられる税金ですが、今日では輸入品にかけられる税金のことをいうのが一般的です。輸入品に税金をかける目的としては、国産品の価格競争力を守ることや、国内産業を保護することなどがあります。
これを利用して、アメリカ産の製品を米国国内で売りやすくし、生産と雇用を取り戻すとしたのがトランプ大統領による各種の関税です。
一方、大規模な関税の引上げは貿易が停滞して、世界的な景気の悪化につながりかねません。逆に、日米貿易協定のように関税を引き下げたり、撤廃したりすると、輸入品の輸入価格が安くなることから小売価格も安くなり、家計は助かって貿易も盛んになり、経済は活性化します。
図表の上は、日米貿易協定で関税が引下げ・撤廃された品目の例、図表の下はトランプ大統領が各国の輸入品にかけた「相互関税」の税率です。相互関税とは、相手国が自国の製品に関税をかけているときに、対抗して同等の関税をその国からの輸入品に課すという考え方です。
気づかぬところで取られている、あらゆる税金
ゴルフ場利用や温泉入浴にも税金が…
ある夏の日、顧問税理士のAさんはB社長主催のゴルフコンペに誘われ、出かけることになりました。ゴルフ場まで、AさんはB社長が運転するクルマに同乗させてもらいます。
高速道路に入ると、B社長がAさんに話しかけました。「A先生の話を聞いていると、税金ってのは何にでもかかってるってことがよくわかりますね。所得税に法人税に相続税に消費税。このクルマだって自動車税に自動車取得税――あ、環境性能割か、それに自動車重量税。さらにガソリン税……」
「まだまだありますよ」とAさん。
「これから行くゴルフには『ゴルフ場利用税』がかかります。これは道府県税で、標準はゴルフ場の規模により1人1日1200円から400円。18歳未満と70歳以上の人は非課税、国体のゴルフ競技のときの選手も非課税です。
ちなみに令和2年度の税制改正では、東京オリンピックなど国際的なスポーツ大会の選手の公式練習、競技も非課税と決まりました。それから、帰りに温泉に寄れば『入湯税』。こちらは市町村税で1人1日150円が標準です。わずかな税額と思いますが、全国では1年に200億円以上の税収になるそうですよ」
「もう何を聞いても驚きませんな……」

