令和7年、経理部で囁かれた「来年から健康保険料増・手取り大幅減」の悲報…大増税時代、サラリーマンの首がじわじわ絞められるニッポン【税理士が解説】

令和7年、経理部で囁かれた「来年から健康保険料増・手取り大幅減」の悲報…大増税時代、サラリーマンの首がじわじわ絞められるニッポン【税理士が解説】

私たちの給与から天引きされている医療保険料が、来年から少し変わることをご存じでしょうか。「子ども・子育て支援金」が、保険料と一緒に徴収されるようになるためです。これは社会保険料の変更ですが、一部では「事実上の増税」ともいわれています。本記事では、梅田泰宏氏の著書『これだけは知っておきたい「税金」のしくみとルール 改訂新版11版』(フォレスト出版)より、国の歳入の内訳などをみながら、私たちの家計に関わるこの新しい制度について解説します。

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個人の納める税金の額は、歳入総額の40%超に…

いろいろな税金は、どれくらいの額が集められているのでしょうか。

 

これは、国や地方公共団体の予算のうち、収入の部分(歳入)の内訳を見ればわかります。下記は、令和7年度の国の予算案をグラフにしたものですが、地方公共団体でも同様の内訳がホームページなどで公開されているはずです。

 

図表を見ると、国の税金による収入(税収)の額が大きいのは、所得税、法人税、それに消費税になっています。とくに消費税は、すべての税金の中で最大の額です。

 

その理由はいうまでもなく、令和元年10月から実施された消費税率引上げにほかなりません。実は、平成30年に最大の額を集めていたのは所得税でしたが、追い抜いたのです。

 

個人の納める所得税と合わせると、歳入総額の40%超になることを考えれば、私たち消費者である個人個人が日本の国の財政を支えていることがよくわかりますね。

 

[図表]国はどれだけ税金を集めている?

税金じゃないけど増税?子ども・子育て支援金とは?

令和7年のある日、とある会社の経理部で、先輩女性社員のCさんが新聞を見ながら後輩のDさんに声をかけました。

 

「来年から、医療保険の保険料に上乗せがあるんですって。給与計算とか変わるかもしれないから、覚えておいてね」

 

「えー、私たちの健康保険料も上がるんですか!? ヤだなー」

 

政府は「次元の異なる少子化対策」の財源として、公的医療保険料と併せて徴収する「支援金」の創設を進めています。この子ども・子育て支援金で、初年度となる令和8年度には日本全体で6000億円、9年度には8000億円、10年度1兆円が徴収される計画だそうです。

 

政府の試算によると、保険加入者1人当たりの支援金の見込み額は、協会けんぽの場合で被保険者1人当たり700円となっています(令和10年度)。

 

「それって大増税じゃないですか!? 税金じゃないけど」とDさん。

 

「そうだね、私たちは社会保険料がお給料から天引きされるから、税金と同じことだよね」

 

実際、野党は国会で「事実上の子育て増税」と政府を批判しました。令和6年度には所得税・住民税の定額減税もあり、増税といわれたくないから医療保険料で徴収するのだろうともいわれたものです。

 

国民がどれだけ公的な負担をしているかを測り、社会福祉の充実度を示す「国民負担率」という指標がありますが、その計算でも税金とともに、社会保険料が「社会保障負担率」として計算に入れられます。

 

「やっぱり増税じゃないですか」とDさん。

 

「払いたくないなー……そうだ、保険料が上がる分、マイナポイントで還元したらどうですか? 健康保険料を払うたびにマイナポイントが付与されて、貯まるとお買い物や保険料の支払いができる、とか?」

 

「そんなこと、あるわけないでしょ」と、吹きだしそうになるCさん。

 

「ダメかなあ。そうしたら、みんな喜んで健康保険料を払うと思うんだけど」

 

本当に残念そうなDさんに、Cさん苦笑いです。

 

 

梅田 泰宏
梅田公認会計士事務所 所長
税理士法人キャッスルロック・パートナーズ
公認会計士・税理士

 

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※本連載は、梅田 泰宏氏の著書、『これだけは知っておきたい「税金」のしくみとルール 改訂新版11版』(フォレスト出版)より一部を抜粋・再編集したものです。

これだけは知っておきたい「税金」のしくみとルール 改訂新版11版

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