(※写真はイメージです/PIXTA)

人が亡くなったとき、遺された財産の分配を巡って争いが生じることは少なくありません。とくに、遺言によって特定の相続人に多くの財産が配分された場合、他の相続人が「不公平だ」と感じて異議を唱えるケースはよくあります。こうした争いは、相続人同士で金銭的な調整を行うことで解決に至ることが多いのですが、その金銭の授受が相続税の課税対象となるのかが争点となった裁決事例を紹介します。

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遺留分侵害請求を巡り訴訟に発展

Aさんは、遺言によって不動産や預金などの大半を長男Bさんに相続させる旨を指定していました。しかし、その内容に不満を抱いた相続人Cさんは、民法に基づいて「遺留分侵害額請求」を行いました。


遺留分侵害額請求とは、遺言等によって最低限保証された法定相続分(遺留分)が侵害された場合に、侵害された相続人がその補償を求める制度です。


この請求をめぐって、BさんとCさんは対立。当初は訴訟にまで発展しましたが、最終的には裁判所の関与のもとで、BさんがCさんに650万円を「遺留分の価額弁償」として支払うことで和解が成立しました。


ところが、Cさんがこの650万円を相続税の申告書に反映していなかったことから、税務署が「相続または遺贈によって取得した財産」に該当するとして更正処分を行いました。これに対し、Cさんは納得せず、国税不服審判所に不服を申し立てました。

 

【争点】 

Cさんが和解により取得した650万円が、相続税法上の「相続または遺贈によって取得した財産」に該当するかどうか

次ページ納税者、税務署それぞれの主張とは…

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