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遺留分侵害請求を巡り訴訟に発展
Aさんは、遺言によって不動産や預金などの大半を長男Bさんに相続させる旨を指定していました。しかし、その内容に不満を抱いた相続人Cさんは、民法に基づいて「遺留分侵害額請求」を行いました。
遺留分侵害額請求とは、遺言等によって最低限保証された法定相続分(遺留分)が侵害された場合に、侵害された相続人がその補償を求める制度です。
この請求をめぐって、BさんとCさんは対立。当初は訴訟にまで発展しましたが、最終的には裁判所の関与のもとで、BさんがCさんに650万円を「遺留分の価額弁償」として支払うことで和解が成立しました。
ところが、Cさんがこの650万円を相続税の申告書に反映していなかったことから、税務署が「相続または遺贈によって取得した財産」に該当するとして更正処分を行いました。これに対し、Cさんは納得せず、国税不服審判所に不服を申し立てました。
【争点】
Cさんが和解により取得した650万円が、相続税法上の「相続または遺贈によって取得した財産」に該当するかどうか
