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損害賠償請求に向けて
刑事手続きを進めたとしても、被害金額について加害者から任意に弁償を受けられるとは限りません。実際に損害回復を図るためには、別途、裁判外交渉や民事訴訟等により損害賠償請求を行う必要があります。
もっとも、刑事手続きが進行している場合には、加害者が刑事責任の軽減を図る目的で弁償に応じるケースもあり、交渉を有利に進められる可能性があります。また、加害者に一定の資力が認められる場合や、条件設定次第では、被害金額の全部または一部を回収できることも期待できます。
したがって損害回復を目指すためには、刑事手続に加えて民事手続も戦略的に検討・準備することが不可欠です。刑事・民事の両面から総合的に対応方針を構築することが、早期かつ効果的な解決につながります。
今後の再発防止のために
横領事件の再発防止には、まずコンプライアンス研修を徹底し、社員の意識を高めることが重要です。研修は弁護士に依頼することもでき、より実務に即した内容で効果的に実施できます。
あわせて、経理業務の複数名チェック体制や定期監査など、組織体制の整備も不可欠です。さらに、顧問弁護士がいれば、法的リスクや内部統制の課題について日常的に助言が受けられ、同様の不祥事やリスク発生時にも迅速かつ的確に対応できるという大きなメリットがあります。教育、仕組み、外部連携の三本柱で再発防止を図るべきです。
弁護士法人かける法律事務所
代表弁護士 細井 大輔
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