(※写真はイメージです/PIXTA)

税務調査と聞くとなんとなくイメージは湧くものの、具体的な流れはよくわかっていない、という人は少なくないでしょう。そこで今回、税務調査の基本的な流れから終了するタイミング、また終了時に提出する「同意書」の概要などについて、税理士法人松本の代表税理士松本崇宏氏が解説します。

税務調査は税理士の同席が安心

多くの法人や個人事業主が税務調査を受ける場合、事前に通知のある任意調査であることが一般的です。任意調査では事前通知の後、税務署の調査官から実地調査を受けて、後日、調査結果の説明を受けて調査終了の流れとなります。

 

事前通知や調査後の調査結果の説明などは、事前に「税務代理権限証書」や「調査の終了の際の手続きに関する同意書」を提出することとなっていますが、同意書の提出がなくても、口頭で税務署へ伝えることで税理士へ調査結果の説明をしてもらうことができます。

 

税務調査で税理士に同席してもらうことでさまざまなメリットが得られるため、不安や悩みを抱えている場合は、一度、税務調査対応に強い税理士法人の無料相談などを利用してみることをおすすめします。

 

 

松本 崇宏

税理士法人松本 代表税理士

 

お客様からの税務調査相談実績は累計5,000件以上。国税局査察部、税務署のOB税理士が所属し、税務署目線からの視点も取り入れ税務調査の専門家として活動。多数の追徴税額ゼロ(いわゆる申告是認)の実績も数多く取得。

 

税理士法人松本

 

税務調査特化税理士法人として全国6ヵ所(渋谷、錦糸町、新宿、横浜、柏、大阪)にオフィスを構え、“成功報酬型”税務調査サポートを提供する税理士事務所では国内No.1の規模を誇る。国税局に勤めていた、いわゆる「国税OB」が複数名所属。税務調査相談実績は累計5,000件以上。一般業種より税務調査が厳しいといわれる風俗業界の税務に10年以上特化し、追加徴税額ゼロ円の実績も多数。

 

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※本記事は、税理士法人松本の「税務調査ブログ」より転載したものです。

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