(※写真はイメージです/PIXTA)

税務調査に入られる確率は、年間で、法人は約1.8%、個人は約0.8%です(令和6年11月の国税庁統計データ参照)。とはいえ、税務調査とはまったく無縁な人がいる一方で、なぜか頻繁に調査の対象となる人も確かに存在します。両者にはいったいどのような差があるのか、税務調査に入られやすい人と入られにくい人の違いについて、詳しくみていきましょう。税理士法人松本の代表税理士である松本崇宏氏が解説します。

税務調査から逃げ切った前例はある?

税務調査から逃げ切るのは難しいのが現実です。税務調査自体、正当な理由がなければ拒否することはできず、もし正当な理由もなく拒否した場合は、次のような罰則の対象となります。

 

1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金

税務調査を拒否すると、1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金という罰則が国税通則法という法律で定められています。

 

法律で定める罰則の対象ということは、税務調査を拒否して有罪となれば、前科がついてしまうことを意味します。

 

前科がついてしまうと、各地方自治体や公的機関のデータベースに記録され、就職や資格取得、各種ローン審査など、さまざまな場面で社会的な制約を受ける可能性があるでしょう。

 

罰金自体は比較的軽微とはいえ、前科がつけばそのあとの仕事や家族にも影響が及ぶ可能性があります。

 

参照:国税庁|No.7456 国外財産調書の提出義務

 

任意調査でも拒否すれば罰則対象となる

税務調査には、強制的に実施される「強制調査」と原則的に事前通知を受けて協力するかたちで実施される「任意調査」の2つに分けられます。

 

強制調査は何の前触れもなく裁判所の令状をもって強制的に調査されるため、拒否することは不可能です。調査が入ることが原則的に事前通知される任意調査は正当な理由があれば拒否できますが、前述のとおり正当な理由もなく拒否をすれば罰則の対象となります。任意調査は「任意」とされているものの、実際には間接的に強制される調査であるといえるでしょう。

 

なお、税務調査を拒否するだけでなく、調査中に噓をつく、事実の隠ぺいや証拠書類を提出しないといったことは調査の妨害とみなされた場合、同じく罰則の対象となるため注意が必要です。

税務調査では何年分調べられる?

税務調査では基本的に過去3年分の申告内容が調査の対象となります。ただし、調査の過程で、申告漏れや不正の疑いなどが見つかった場合は、5~7年分までさかのぼって調べられることもあります。そのため、決算書や領収書、請求書などの書類関係は最低でも7年間保存しておくと安心です。

 

 

 

\8/9(土)-11(祝・月)3日間配信!/

 

調査官は重加算税をかけたがる
相続税の「税務調査」の実態と対処方法

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

富裕層だけが知っている資産防衛術のトレンドをお届け!
>>カメハメハ倶楽部<<

次ページ税務調査で“逃げ切れなかったとき”はどうなる?

※本記事は、税理士法人松本の「税務調査ブログ」より転載したものです。

人気記事ランキング

  • デイリー
  • 週間
  • 月間

メルマガ会員登録者の
ご案内

メルマガ会員限定記事をお読みいただける他、新着記事の一覧をメールで配信。カメハメハ倶楽部主催の各種セミナー案内等、知的武装をし、行動するための情報を厳選してお届けします。

メルマガ登録