税務調査に入られる確率は、年間で、法人は約1.8%、個人は約0.8%です(令和6年11月の国税庁統計データ参照)。とはいえ、税務調査とはまったく無縁な人がいる一方で、なぜか頻繁に調査の対象となる人も確かに存在します。両者にはいったいどのような差があるのか、税務調査に入られやすい人と入られにくい人の違いについて、詳しくみていきましょう。税理士法人松本の代表税理士である松本崇宏氏が解説します。
税務調査から逃げ切った前例はある?
税務調査から逃げ切るのは難しいのが現実です。税務調査自体、正当な理由がなければ拒否することはできず、もし正当な理由もなく拒否した場合は、次のような罰則の対象となります。
1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金
税務調査を拒否すると、1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金という罰則が国税通則法という法律で定められています。
法律で定める罰則の対象ということは、税務調査を拒否して有罪となれば、前科がついてしまうことを意味します。
前科がついてしまうと、各地方自治体や公的機関のデータベースに記録され、就職や資格取得、各種ローン審査など、さまざまな場面で社会的な制約を受ける可能性があるでしょう。
罰金自体は比較的軽微とはいえ、前科がつけばそのあとの仕事や家族にも影響が及ぶ可能性があります。
参照:国税庁|No.7456 国外財産調書の提出義務
任意調査でも拒否すれば罰則対象となる
税務調査には、強制的に実施される「強制調査」と原則的に事前通知を受けて協力するかたちで実施される「任意調査」の2つに分けられます。
強制調査は何の前触れもなく裁判所の令状をもって強制的に調査されるため、拒否することは不可能です。調査が入ることが原則的に事前通知される任意調査は正当な理由があれば拒否できますが、前述のとおり正当な理由もなく拒否をすれば罰則の対象となります。任意調査は「任意」とされているものの、実際には間接的に強制される調査であるといえるでしょう。
なお、税務調査を拒否するだけでなく、調査中に噓をつく、事実の隠ぺいや証拠書類を提出しないといったことは調査の妨害とみなされた場合、同じく罰則の対象となるため注意が必要です。
税務調査では何年分調べられる?
税務調査では基本的に過去3年分の申告内容が調査の対象となります。ただし、調査の過程で、申告漏れや不正の疑いなどが見つかった場合は、5~7年分までさかのぼって調べられることもあります。そのため、決算書や領収書、請求書などの書類関係は最低でも7年間保存しておくと安心です。
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税理士法人松本 代表税理士
登録者16万人以上のYoutubeチャンネル「税理士法人松本〜税金の裏のウラ〜」を運営。
代表を務める税理士法人松本では、これまでに累計5,000件を超える税務調査のご相談・対応実績があり、国税局査察部、税務署長歴任者・税務調査一筋の現場に強い国税出身のOB税理士が現在14名常駐。国税当局側の視点を踏まえて、お客様の立場を尊重し、税務調査でお悩みのお客様に適切かつ迅速に対応。また、調査前・調査中に関わらず、あらゆる状況から最善のサポートが可能。なお、調査結果が追徴税額なしとなる実績も多数取得。税務調査における専門性・経験則・折衝力から最善の結果を導き、お客様の笑顔とありがとうを励みに成長し続けている。
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連載税務調査専門税理士法人が解説!税務調査の「こんなケース」の対処法
税務調査対応専門チームがある税理士法人として現在全国6ヵ所(渋谷、錦糸町、新宿、横浜、柏、大阪)にオフィスを構え、“成功報酬型”の税務調査サポートを提供する税理士事務所では国内No.1の規模を誇る。国税局等に勤めていた、いわゆる「国税OB」が現在14名常駐。税務調査相談・対応実績は累計5,000件以上で専門性・経験則・折衝力を有する。どの業種より税務調査が厳しいといわれる風俗業界の税務に10年以上特化しながら、あらゆる業種の税務調査に対応し、追徴税額ゼロ円の実績多数。
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