(※写真はイメージです/PIXTA)

税務調査と聞くとなんとなくイメージは湧くものの、具体的な流れはよくわかっていない、という人は少なくないでしょう。そこで今回、税務調査の基本的な流れから終了するタイミング、また終了時に提出する「同意書」の概要などについて、税理士法人松本の代表税理士松本崇宏氏が解説します。

実地での調査終了後、電話がかかってくる場合も…

税務調査が終了するタイミングと、終了時に提出する同意書とはなにかについて見ていきましょう。

 

税務調査が終了するタイミングは3つ

一般的な任意調査で事務所や店舗、倉庫などへ調査官の訪問を受けた際、訪問による調査は1~2日で終了します。ただし、訪問による実地の調査が完了したあとも、税務署内で引き続き調査が続けられるため、後日電話で新たな質問を受けることも珍しくありません。

 

帳簿調査のために一部の書類や資料を税務署内に一時的に持ち帰って調査されることもあります。調査が完了して最終的な結果が出た場合、税務署から結果に関する通知が送付されます。調査結果の説明の内容に問題がない場合は、基本的に説明を受けた時点で税務調査は終了します。

 

税務調査終了のタイミングとしては

 

・更正決定等をすべきと認められない旨の通知が出される場合

・税務署からの修正申告の打診に応じて修正申告した場合

・修正申告の打診に応じず、更正処分が行われた場合

 

の3パターンに大きく分けられるでしょう。

 

令和6年度から提出不要に…税務調査後に提出する「同意書」

税務調査終了の際に提出する同意書とは「調査の終了の際の手続きに関する同意書」のことを指します。税務調査では、実地の調査が行われる前の事前通知や調査後の結果通知について、納税者ではなく税理士へ連絡がいくよう税務署へ依頼することができるのです。

 

事前通知を税理士が受けるようにしたい場合は「税務代理権限証書」を税務署へ提出する必要があります。税務代理権限証書は単体でも提出できるほか、確定申告の際に申告書類に添えて提出することも可能です。

 

税務調査後の結果を税理士が受け取れるようにしたい場合は「調査の終了の際の手続きに関する同意書」を税務署へ提出します。

 

なお、令和6年4月1日以降に提出する税務代理権限証書には「調査の終了の際の手続きに関する同意」の欄が設けられることとなったため、税務代理権限証書の提出だけで手続きができるようになっています。

 

税務代理権限証書や調査の終了の際の手続きに関する同意書は、原則として納税者の同意を得たあとに税理士が税務署へ提出することとなります。

 

なお、税務調査終了後の結果通知については、同意書の提出がなくても税理士へ通知してもらうよう口頭で依頼することが可能です。事前通知や税務調査当日などに、担当の調査官へ調査結果は税理士へ通知してもらうよう口頭で伝えることで対応可能であることが、国税庁のホームページにも記載されています

※ 参照:国税庁「税務調査手続きに関するFAQ(一般納税者向け)」
(https://www.nta.go.jp/information/other/data/h24/nozeikankyo/ippan02.htm)

 

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※本記事は、税理士法人松本の「税務調査ブログ」より転載したものです。

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