税務調査と聞くとなんとなくイメージは湧くものの、具体的な流れはよくわかっていない、という人は少なくないでしょう。そこで今回、税務調査の基本的な流れから終了するタイミング、また終了時に提出する「同意書」の概要などについて、税理士法人松本の代表税理士松本崇宏氏が解説します。
税務調査は2種類に分かれる
税務調査にはさまざまな種類がありますが、強制調査と任意調査の2つに大きく分けることができます。
強制調査は国税局の査察官 、いわゆる「マルサ」による調査のことを指します。スーツを着た多数の査察官が事業所や経営者の自宅へ乗り込み、パソコンや多数の段ボールに入った資料を押収する、といったドラマやニュースなどで見かけるのは、強制調査のシーンであることが多いでしょう。
一方、任意調査は税務署・国税局の調査官が担当する税務調査です。通常、税務調査に訪れることについて事前に連絡があり、調査当日も1~2名、多くても3名ほどで調査にあたり、資料の確認なども納税者の協力を得て進められます。
任意調査にも抜き打ち的に実施する無通知調査や、税務調査を受けた納税者の取引先を調べる反面調査などの種類がありますが、一般的な法人や個人事業主に実施されるのは「一般調査」であることが多いでしょう。
任意調査のなかでも、最も多いのが一般調査であるため、ここでは一般調査をメインに税務調査の解説をしていきます。
一般調査の具体的な流れ
税務調査の一般的な流れは以下のようになります。
1.事前通知を受ける
一般的な税務調査の場合、調査予定日よりも前に税務署などから事前通知を受けます。どのくらい前に連絡があるかは公表されていませんが、税務調査を受けるにあたって、納税者の理解と協力を得るために、調査初日の約1週間前までには連絡があるケースが多いとされています。
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税理士法人松本 代表税理士
登録者16万人以上のYoutubeチャンネル「税理士法人松本〜税金の裏のウラ〜」を運営。
代表を務める税理士法人松本では、これまでに累計5,000件を超える税務調査のご相談・対応実績があり、国税局査察部、税務署長歴任者・税務調査一筋の現場に強い国税出身のOB税理士が現在14名常駐。国税当局側の視点を踏まえて、お客様の立場を尊重し、税務調査でお悩みのお客様に適切かつ迅速に対応。また、調査前・調査中に関わらず、あらゆる状況から最善のサポートが可能。なお、調査結果が追徴税額なしとなる実績も多数取得。税務調査における専門性・経験則・折衝力から最善の結果を導き、お客様の笑顔とありがとうを励みに成長し続けている。
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連載税務調査専門税理士法人が解説!税務調査の「こんなケース」の対処法
税務調査対応専門チームがある税理士法人として現在全国6ヵ所(渋谷、錦糸町、新宿、横浜、柏、大阪)にオフィスを構え、“成功報酬型”の税務調査サポートを提供する税理士事務所では国内No.1の規模を誇る。国税局等に勤めていた、いわゆる「国税OB」が現在14名常駐。税務調査相談・対応実績は累計5,000件以上で専門性・経験則・折衝力を有する。どの業種より税務調査が厳しいといわれる風俗業界の税務に10年以上特化しながら、あらゆる業種の税務調査に対応し、追徴税額ゼロ円の実績多数。
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