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2.著作権の利用許諾
利用許諾というのは、いわゆるライセンス契約のことを指します。これは、著作権を著作者に残したまま、著作者と合意した範囲で著作物を利用する権利(ライセンス)を得る方法です。
今回の相談者のようにクリエイターに著作物の製作を委託する立場の場合、著作者が著作権譲渡に難色を示したときは、利用許諾を受けることを検討することになると思われます。利用許諾についても、著作権譲渡契約と同様、利用許諾契約を締結するのが一般的であり、利用できる範囲を明確にするために、対象となる著作権の内容、利用できる範囲(媒体、期間、地域など)を明確にすることと、第三者の著作権侵害についての手当をしておくことが重要です。
また、ライセンス契約においては、著作者が著作権を保有し続けるため、著作者が委託者以外の第三者に利用許諾を行うことが可能です。委託者として、第三者による利用を制限したい場合には、その旨(独占的なライセンスを受ける旨)を明記することが重要です。
野田 俊之
弁護士
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