(※写真はイメージです/PIXTA)

イラストや画像、動画などの制作を委託した場合、原則としてその制作物の著作権は著作者(制作者)に帰属します。もしその著作物を自由に使いたい時には、著作者とどのように交渉すればよいのでしょうか。そこで今回は、実際にココナラ法律相談のオンライン無料法律相談サービス「法律Q&A」によせられた質問をもとに、キャラクターデザインを自由に使用する方法について、野田俊之弁護士が解説します。

 ゴールドオンライン新書最新刊、Amazonにて好評発売中! 

食料品消費税1% 減税×給付付き税額控除の真実
矢内一好(著)+ゴールドオンライン(編集)

父が溶かした退職金【上巻】・【下巻】
小林篤典(著)+ゴールドオンライン(編集)

シリーズ既刊本も好評発売中 → 紹介ページはコチラ!

2.著作権の利用許諾

利用許諾というのは、いわゆるライセンス契約のことを指します。これは、著作権を著作者に残したまま、著作者と合意した範囲で著作物を利用する権利(ライセンス)を得る方法です。

 

今回の相談者のようにクリエイターに著作物の製作を委託する立場の場合、著作者が著作権譲渡に難色を示したときは、利用許諾を受けることを検討することになると思われます。利用許諾についても、著作権譲渡契約と同様、利用許諾契約を締結するのが一般的であり、利用できる範囲を明確にするために、対象となる著作権の内容、利用できる範囲(媒体、期間、地域など)を明確にすることと、第三者の著作権侵害についての手当をしておくことが重要です。

 

また、ライセンス契約においては、著作者が著作権を保有し続けるため、著作者が委託者以外の第三者に利用許諾を行うことが可能です。委託者として、第三者による利用を制限したい場合には、その旨(独占的なライセンスを受ける旨)を明記することが重要です。

 

 

野田 俊之

弁護士

 

【関連記事】

■月20万円もらえるはずが…45歳・サラリーマン「ねんきん定期便」に抱いた違和感。「年金ルール」知らずにそのまま20年…65歳で受け取ることになる年金額に唖然「何かの間違いでは?」

 

■「銀行員の助言どおり、祖母から年100万円ずつ生前贈与を受けました」→税務調査官「これは贈与になりません」…否認されないための4つのポイント【税理士が解説】

 

■親が「総額3,000万円」を子・孫の口座にこっそり貯金…家族も知らないのに「税務署」には“バレる”ワケ【税理士が解説】

 

 

 

 

【注目のセミナー情報】​​​

【資産防衛】10月14日(水)オンライン開催
約30年ぶりの世界的金利変動が生み出した
新たな「お宝保険」の全貌

 

【国内不動産】10月17日(土)
実質利回り15%前後を狙う「トランクルーム投資」とは?
住宅価格・家賃高騰で高まる「収納ニーズ」

 

人気記事ランキング

  • デイリー
  • 週間
  • 月間

メルマガ会員登録者の
ご案内

メルマガ会員限定記事をお読みいただける他、新着記事の一覧をメールで配信。カメハメハ倶楽部主催の各種セミナー案内等、知的武装をし、行動するための情報を厳選してお届けします。

メルマガ登録