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著作権譲渡・ライセンス契約の違いと留意点
1.著作権譲渡
外注先から著作権を買い受けることにより、相談者は外注先が作製したキャラクターデザインを自由に利用・改変できるようになります。
著作権譲渡の方式に制限はないため口頭でも可能ですが、後述するような注意点もあることから著作権を有する者との間で、著作権譲渡契約書を締結するのが一般的です。なお、著作権に関する契約に関しては文化庁が「著作権契約書作成支援システム」というサービスを公開しており、有益です。
今回の相談者のように、クリエイターに著作物の製作を委託する立場(委託者)の場合、一般論としては、著作物を自由に利用できる著作権譲渡の方法が有利と言えますが、以下の点については、注意が必要です。
(1)譲渡の対象を明確に
著作権は、上述の複製権や翻案権以外にもさまざまな権利が含まれた権利と考えられています(著作権法第21条以下)。そのため、著作権譲渡を受ける場合、どの著作物(今回はキャラクターデザイン)に対する権利を買い受けるのか、著作権の中のどの権利を譲り受けるのかを明確にする必要があります。特に、著作物を改変する権利(翻案権等)や二次的著作物の利用に関する権利(第28条)については、契約書に明記されていない場合、譲渡されなかったものと推定されることになりますので(第61条第2項)、注意してください。
(2)著作者人格権の取扱いに注意
著作者は、著作権に加えて、「著作者人格権」(氏名表示権、同一性保持権など)という権利を保有しています(第18条~第20条)。これは著作者固有の権利であり、譲渡することができません。著作者に著作者人格権を行使されると、著作物の改変ができないなど著作物の利用が制限されることになりますので、著作権譲渡契約においては、「著作者は著作者人格権を行使しない」という特約(いわゆる不行使特約)を盛り込むことが重要です。
(3)第三者の著作権侵害に備えを
外注先が作製した著作物が第三者の著作権を侵害するものであった場合、委託者側は、その第三者から著作権侵害に基づく損害賠償を請求されるなど予期せぬ紛争に巻き込まれる可能性があります。そこで、あらかじめ、外注先に対し、第三者の著作権等を侵害しない旨を保証してもらう内容を設けることにより、このような事態に対処することが可能です。
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