アパートオーナーが加入する火災保険。火災保険にはさまざまな「特約」を付帯することができますが、そのなかにある「代位求償権不行使特約」をご存じでしょうか? 本特約は、経営するアパート内で火災が起きてしまった際に、入居者とのトラブル回避に役立つものです。具体的にはどういった場合に役立つのか、本特約の内容について長岡FP事務所代表の長岡理知氏が解説します。
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20年来の優良入居者がボヤ騒ぎ!修繕費に300万円…
経営するアパートに20年間にわたって住んでくれていて、家賃の滞納も近隣トラブルも一度もない、非常に優良な入居者(女性)がいます。いつもきれいに部屋を使っているようですが、ある日、てんぷら鍋からの引火でボヤ騒ぎを起こしてしまいました。
幸い、入居者が消火スプレーを持っていたことと消防署への通報が早かったことから、比較的早くに消し止めることができました。しかしキッチン周りの壁と天井が真っ黒に焼け焦げてしまいました。換気扇、その周りの配線、コンセントも溶けています。
アパートのほかの入居者には影響がなかったものの、このキッチンの修繕にはどうやら300万円程度かかる見込みです。
こんなときに役立つのが火災保険ですが、実はこの入居者、火災保険(家財保険)に加入していませんでした。そもそも賃貸暮らしでも火災保険が必要だとは知らなかったようです。管理会社も、ほかの入居者も含め全員に火災保険を紹介していないとわかりました。おそらく入居者全員が未加入です。
火災保険(家財保険)に加入していれば、借家人賠償責任特約も同時についているケースが多いと思います。この特約によって今回の修繕ができるはずでしたが……。
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長岡FP事務所合同会社
代表社員
2005年プルデンシャル生命保険に入社。2009年より大手住宅メーカー専属FPとして家計相談業務をスタート。住宅購入時の相談は累計3500世帯を超える。2020年に保険会社を退職し、住宅専門の独立系FP事務所を設立。
住宅を購入する時の予算決めと家計分析、リスク対策を専門業務とする。建物の構造・仕様・施工品質による維持費の違いや寿命に着目し、安易な建物価格での比較に警鐘を鳴らしている。
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