(※写真はイメージです/PIXTA)

アパートオーナーが加入する火災保険。火災保険にはさまざまな「特約」を付帯することができますが、そのなかにある「代位求償権不行使特約」をご存じでしょうか? 本特約は、経営するアパート内で火災が起きてしまった際に、入居者とのトラブル回避に役立つものです。具体的にはどういった場合に役立つのか、本特約の内容について長岡FP事務所代表の長岡理知氏が解説します。

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20年来の優良入居者がボヤ騒ぎ!修繕費に300万円…

経営するアパートに20年間にわたって住んでくれていて、家賃の滞納も近隣トラブルも一度もない、非常に優良な入居者(女性)がいます。いつもきれいに部屋を使っているようですが、ある日、てんぷら鍋からの引火でボヤ騒ぎを起こしてしまいました。

 

幸い、入居者が消火スプレーを持っていたことと消防署への通報が早かったことから、比較的早くに消し止めることができました。しかしキッチン周りの壁と天井が真っ黒に焼け焦げてしまいました。換気扇、その周りの配線、コンセントも溶けています。

 

アパートのほかの入居者には影響がなかったものの、このキッチンの修繕にはどうやら300万円程度かかる見込みです。

 

こんなときに役立つのが火災保険ですが、実はこの入居者、火災保険(家財保険)に加入していませんでした。そもそも賃貸暮らしでも火災保険が必要だとは知らなかったようです。管理会社も、ほかの入居者も含め全員に火災保険を紹介していないとわかりました。おそらく入居者全員が未加入です。

 

火災保険(家財保険)に加入していれば、借家人賠償責任特約も同時についているケースが多いと思います。この特約によって今回の修繕ができるはずでしたが……。

 

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本記事は『アパート経営オンライン』内記事を一部抜粋、再編集したものです。

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