築40年の木造アパートを売却したら、突然「税務署」から“お尋ね”が届いたワケ【税理士が解説】
2.減価償却費の有効活用
不動産投資の対象が中古物件の場合、その建物に対しては法定耐用年数よりも短い耐用年数を使って建物の取得価額を費用化(減価償却)することが認められています。不動産投資を行った初年度の減価償却費は月割り計算となるため、事業年度末投資では経費に含めることができる減価償却費はほんのわずかとなります。
しかし、翌年度以降は短い耐用年数で12ヵ月間フルに減価償却費が計上されるため、すぐに節税効果を実感することができるでしょう。
3.消費税還付の可能性
不動産のなかでも建物の取引は消費税の課税対象とされており、これに含まれる消費税を取得したタイミングで申告すれば、還付を受けられる可能性があります。
しかし、消費税の申告では、居住用の建物に含まれる消費税については還付手続きができないルールとなっていることに注意が必要です。アパート経営の場合には、不動産投資による消費税の還付の恩恵を受けることができません。
一方、不動産投資の対象がテナントビルなどの事業用の物件であれば、その建物に含まれる消費税については還付を受けられる余地があるため、課税事業者の届出など事前に万全の準備をしておく必要があるでしょう。

