どうやって暮らしていくんだよ!…年金月12万円の66歳妻が浴室事故で急逝。遺された夫が年金事務所立ち寄り後、怒りをぶちまけた「まさかの事実」

どうやって暮らしていくんだよ!…年金月12万円の66歳妻が浴室事故で急逝。遺された夫が年金事務所立ち寄り後、怒りをぶちまけた「まさかの事実」
(※写真はイメージです/PIXTA)

「頼れる姉さん女房に甘えん坊の夫」という組み合わせで、うまくいっている夫婦は数えきれないほどいるでしょう。今や10歳以上年齢差があるカップルもめずらしくなく、「女性の方が長生きするからちょうどいい」という話を聞くこともあります。しかし、日本の年金制度においては、年下の夫が注意すべき落とし穴があります。

遺族年金は一律でもらえる制度ではない

配偶者が亡くなった後、遺された家族の生活を支えてくれるのが「遺族年金」。しかし、遺族年金の受給には要件があります。

 

遺族年金の基本的な仕組みとして、「①遺族基礎年金」と「②遺族厚生年金」に分かれています。

 

①遺族基礎年金

国民年金の加入者だった人が亡くなったとき遺族が受け取れるのが「遺族基礎年金」。該当するのは個人事業主やフリーランスなどです。遺族基礎年金の対象になるのは「18歳未満の子がいる配偶者または18歳未満の子ども」だということ。子どもがいない夫婦は対象外です。

 

受給額は年81万6,000円の基本額と子どもの加算額を足した金額で、第2子までは年23万4,800円、第3子以降は年7万8,300円になります(2024年度)。

②遺族厚生年金

会社員や公務員など厚生年金の加入者が亡くなった場合には、「遺族基礎年金」のほかに「遺族厚生年金」も受け取れます。

 

ただし、対象になるのは妻と18歳未満の子ども、そして夫に関しては、妻が亡くなった時の年齢が55歳以上と決められています。こちらの受給額は、亡くなった人の老齢厚生年金(報酬比例部分)」に4分の3を掛けた額です。

 

また、遺族基礎年金・遺族厚生年金ともに、遺族の前年の年収が850万円(所得金額655万5,000円)以上になると、対象外となり受け取ることができません。

 

このように遺族年金の受給には細かな要件があり、誰もが受け取れるわけではありません。子どもがおらず、53歳という年齢だった隆さんは、まさにこの要件に引っかかって受給ゼロとなったわけです。

 

隆さんの場合、まりこさんに甘えて暮らしていたことを考えるとあまり同情はできませんが、遺族年金のことを「万が一の時には遺族が代わりに受け取れるもの」などと思い込んでいると、そうはいかないケースもあるということは知っておいた方がよいでしょう。

 

参考:日本年金機構「遺族年金(受給要件・対象者・年金額」

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenkin/jukyu-yoken/index.html

 

 

 

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