遺族年金は一律でもらえる制度ではない
配偶者が亡くなった後、遺された家族の生活を支えてくれるのが「遺族年金」。しかし、遺族年金の受給には要件があります。
遺族年金の基本的な仕組みとして、「①遺族基礎年金」と「②遺族厚生年金」に分かれています。
①遺族基礎年金
国民年金の加入者だった人が亡くなったとき遺族が受け取れるのが「遺族基礎年金」。該当するのは個人事業主やフリーランスなどです。遺族基礎年金の対象になるのは「18歳未満の子がいる配偶者または18歳未満の子ども」だということ。子どもがいない夫婦は対象外です。
受給額は年81万6,000円の基本額と子どもの加算額を足した金額で、第2子までは年23万4,800円、第3子以降は年7万8,300円になります(2024年度)。
②遺族厚生年金
会社員や公務員など厚生年金の加入者が亡くなった場合には、「遺族基礎年金」のほかに「遺族厚生年金」も受け取れます。
ただし、対象になるのは妻と18歳未満の子ども、そして夫に関しては、妻が亡くなった時の年齢が55歳以上と決められています。こちらの受給額は、亡くなった人の老齢厚生年金(報酬比例部分)」に4分の3を掛けた額です。
また、遺族基礎年金・遺族厚生年金ともに、遺族の前年の年収が850万円(所得金額655万5,000円)以上になると、対象外となり受け取ることができません。
このように遺族年金の受給には細かな要件があり、誰もが受け取れるわけではありません。子どもがおらず、53歳という年齢だった隆さんは、まさにこの要件に引っかかって受給ゼロとなったわけです。
隆さんの場合、まりこさんに甘えて暮らしていたことを考えるとあまり同情はできませんが、遺族年金のことを「万が一の時には遺族が代わりに受け取れるもの」などと思い込んでいると、そうはいかないケースもあるということは知っておいた方がよいでしょう。
参考:日本年金機構「遺族年金(受給要件・対象者・年金額」
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenkin/jukyu-yoken/index.html
【注目のセミナー情報】
【最新・法人決算対策】9月17日(木)オンライン開催
公認会計士が監修!
「短期償却」で手元キャッシュを大きく残す不動産活用
【物販事業】9月26日(土)オンライン開催
月額30万~50万円の利益を狙う!
オマカセ型「物販事業運用スキーム」とは?
【関連記事】
■月20万円もらえるはずが…45歳・サラリーマン「ねんきん定期便」に抱いた違和感。「年金ルール」知らずにそのまま20年…65歳で受け取ることになる年金額に唖然「何かの間違いでは?」
■「銀行員の助言どおり、祖母から年100万円ずつ生前贈与を受けました」→税務調査官「これは贈与になりません」…否認されないための4つのポイント【税理士が解説】
■親が「総額3,000万円」を子・孫の口座にこっそり貯金…家族も知らないのに「税務署」には“バレる”ワケ【税理士が解説】

