特定保険医療材料制度
特定保険医療材料とは、材料価格が定められている医療機器や関連ツール、衛生材料のことです。特定保険医療材料は診療報酬とは別に算定することができます。詳細は、特定保険医療材料制度にて定められています。特定保険医療材料制度が示す材料価格の基準とは、医療保険から保険医療機関等に支払われる際に決められた価格です※1。
在宅医療で規定されているものは、たとえば、腹膜透析液交換セットや、在宅中心静脈栄養用輸液セット、在宅寝たきり患者処置用気管切開後留置用チューブなどです。一口に特定医療材料といってもさまざまなものがありますが、やはり在宅医療の現場で頻繁に登場するのは、褥瘡などの治療に使う皮膚欠損用創傷被覆材です。創傷被覆材は多種多様で、それぞれに特徴があります。症状に合ったものを適切に使用することが大切です。
一方で、こうした特定保険医療材料は処方箋で処方するということもできます。ところが、在宅医療で使用される特定保険医療材料として規定されているものがすべて、医師が交付する処方箋に基づいて薬局が給付できる訳ではないので注意が必要です。
たとえば、前述の皮膚欠損用創傷被覆材は処方箋にて処方できます。一方で、同じく在宅医療で使用される特定保険医療材料である膀胱瘻用カテーテルや交換用胃瘻カテーテルなどは、処方箋では処方できません。それらの線引きを最初から把握しておく必要があります※2。
在宅医の存在意義
もし「皮膚科の領域だから自分たちのクリニックで褥瘡は診られない」といってしまえばそれまでです。ですが、やはり患者さんのすべてのことを診る、というのが在宅医の存在意義でもあります。そのため、褥瘡の治療でも特定保険医療材料を適切に使い、よりよい処置ができれば、患者さんにとっては恩恵です。医療従事者にとってもやりがいに通じると思います。
訪問診療の現場では、どういった症状のときに、どのようなものをどう使うか、迅速な判断が求められます。そしてそれらはどのように算定するのか、ということは、当初から身についていればもちろんいいのですが、やはり、現場で一生懸命勉強していただくのが一番ではないかと思います。
※1 参考:特定保険医療材料制度|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r985200000284x4att/2r98520000028rgj.pdf
※2 参考:特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219123.pdf
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