施設での医療、老健、特養との関係。施設ごとの特徴
施設での医療
高齢者向け施設のなかには、特別養護老人ホーム(=特養)や介護老人保健施設(=老健)、さらに有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅(=サ高住)など、さまざまな種類があります。これらの施設と在宅クリニックの関係について説明します。
まず、高齢者向け施設は2つに大別されます。介護保険法に基づいた介護保険サービスが要介護認定を受けた人に向けて提供される「介護保険施設」と、その他の施設です。
「介護保険施設」の設置主体は地方公共団体、社会福祉法人、医療法人のいずれかになります。「介護保険施設」は特別養護老人ホーム(=特養)、老人保健施設、介護医療院の3施設です。

その他の高齢者向け住まい・施設の設置主体は、営利法人を筆頭に地方公共団体、社会福祉法人、知事許可を受けた法人などです。営利法人により運営される「民間施設」が含まれます。また、設置主体が限定されていない施設もあります。

前提として特養や老健は特別です。理由は後述しますが、一般的に私たちのような在宅医療を展開するクリニックの医師は基本入っていくことができません。個人開業のクリニックは原則として、その他の高齢者向け住まい・施設へ診療に行きます。
高齢者向け施設での医療は現在、課題が山のようにあります。
まず、施設での医療の提供をどのくらいの質にしていくか、という点です。これには施設と医療機関の綿密な話し合いが必要ですが「なかなか話し合いがうまくいかない」「進まない」というのが現状です。どの程度の質を望むかは、施設ごとの経営ポリシーなどによって異なります。
たとえば、生活保護を受けている利用者さんは、その方へのサービス提供によって「施設に支払われる月収益の見通しが立てやすい」という特徴があります。そのためなるべく入所者数を増やして、なかでもできることなら生活保護の人を集めて、最低限度レベルを保ちながら経営していく、というビジネスモデルがあります。
また、重症の方やがん終末期の方を集めて看護師を多めに配置し、回転率と人件費のバランスに注視しながら経営する、というビジネスモデルもあります。施設によってその運営方針はまさに千差万別です。
そういった施設と私たちがどのように付き合っていくか、というのは、施設側のポリシーと私たちクリニック側のポリシーを上手くすり合わせる必要があります。
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