母親の相続対策 自宅を売って2つに増やす
住んでいた母親が自宅マンションを売却する場合は、利益の3,000万円までは控除してくれる特例があります。購入価格よりも1.3倍程度に値上がりしているため、特例が活かせないと譲渡税がかかるところですので、母親が特例を使って節税することが得策です。
また、相続で分けやすくするには、自宅マンションを売却して、20~30㎡の単身者用の区分マンションを2つ購入すれば、4つとなり、不公平感は減らせます。
評価の差は預金でバランスを取ることもできます。
そのうえで、母親に遺言書で指定してもらえば、相続になっても揉めずに、困らないといえます。
民事信託が必要か?
佳代さんから、民事信託契約をしておいたほうがいいかという質問もありました。民事信託契約は、母親の財産を子供が預かる契約のことで、認知症対策だと言えます。
契約するための費用と、名義替えの費用がかかるため、150万円~200万円程の費用が必要になると想定されます。
しかし、母親の財産の内容からは、認知症になる前に自宅を売却し、資産組替をしてしまえば、あとは賃貸事業をサポートするだけで、次の大きな対策はなくても乗り切れます。よってここで150万円~200万円の費用をかけなくても対策はできるとアドバイスし、佳代さんも少しほっとされていました。
母親の体調により、老人ホームなど入居先が決まるときに対策を進めましょうとアドバイスし、佳代さんはそのように母親と相談、きょうだいでも共有するとのことです。これから資産組替と遺言書作りのサポートをしていく予定です。
曽根 惠子
公認不動産コンサルティングマスター
相続対策専門士
相続実務士®
株式会社夢相続 代表取締役
◆相続対策専門士とは?◆
公益財団法人 不動産流通推進センター(旧 不動産流通近代化センター、retpc.jp)認定資格。国土交通大臣の登録を受け、不動産コンサルティングを円滑に行うために必要な知識及び技能に関する試験に合格し、宅建取引士・不動産鑑定士・一級建築士の資格を有する者が「公認 不動産コンサルティングマスター」と認定され、そのなかから相続に関する専門コースを修了したものが「相続対策専門士」として認定されます。相続対策専門士は、顧客のニーズを把握し、ワンストップで解決に導くための提案を行います。なお、資格は1年ごとの更新制で、業務を通じて更新要件を満たす必要があります。
「相続対策専門士」は問題解決の窓口となり、弁護士、税理士の業務につなげていく役割であり、業法に抵触する職務を担当することはありません。
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