「一次相続」の成功、しかし本当の勝負はここから
Fさん(60代)の父親の相続では、当初1億2,850万円と試算された相続税を、最終的に3,954万円まで減額することに成功しました。土地評価の徹底的な見直しや生前契約の効果、贈与の組み合わせ、名義預金のリスク整理、分割案により納税を最小限に抑えた遺産分割などを組み合わせた結果、半年で約9,000万円という劇的な減税を実現。Fさんご家族には深い安堵が広がりました。
しかし、私たち相続実務士の仕事はここで終わりではありません。次に見据えるべきは、数年後、あるいは十数年後に必ず訪れる「二次相続(母親の時)」です。
一次相続では「配偶者の税額軽減」という強力な特例により、母親が相続した分については納税の必要はありませんでした。しかし、母親が亡くなり、その財産を長男のFさんが引き継ぐ際には、この特例は使えません。さらに、相続人がFさん一人になることで、基礎控除額も一人分減ってしまいます。
そのため、母親が相続税なしで引き継いだ財産をそのままにしておくと、二次相続では高い税率が適用され、多額の税金がFさんに重くのしかかることになるのです。
確定した母親の財産背景と「隠れたリスク」
今回の分割の結果、母親が相続した財産は以下の通り確定しました。
• 金融資産等:約4,444万円
(内訳:名義預金1,968万円 + 長男からの代償金5,072万円 + 現預金等を調整後の実質手残り想定)
• 合計:約1億5,559万円
この財産状況に基づき、将来の二次相続(相続人が長男Fさん1人の場合)の相続税額を試算すると、次のようになります。
基礎控除額:3,600万円(3,000万円+600万円×1人)
課税遺産総額:1億5,559万円-3,600万円=1億1,959万円
想定納税額:(1億1,959万円×税率40%-1,700万円=約3,084万円)
母親の財産のうち、課題となるのは「築50年を超えた老朽化した自宅」でした。
Fさんの祖母が建てた家を、父親が相続してきたものです。父親は祖父の相続時に土地を多めに売却しており、相続税の納税後も2億円近くの預金があったにもかかわらず、家の建て替えは行わず、一部を建て増しした程度で過ごしてきました。
しかし母親は高齢となり、段差の多い自宅での生活が厳しくなっています。そのため、バリアフリー化し、自宅で介護もできる建物にする必要があると、Fさんは話していました。そこで、自宅の建て替えを母親の二次相続対策としてご提案しました。
6,000万円の「現金」を「建物」に変える魔法
私たちは、老朽化した自宅の建て替えを提案しました。
「お母さんがお持ちの現金で、安全で快適な最新の家を建てましょう。それがお母様の快適な老後を守り、同時にFさんへの最高の節税対策になります」
建築資金の計画は6,000万円。これを母親の手持ち資金(現金)で支払います。なぜこれが劇的な節税になるのか、そこには「相続税評価」が効果的なのです。
建物は「固定資産税評価額」で評価される:家を建てた場合、税務上の価値は建築費ではなく「固定資産税評価額」で決まります。一般的に、建物の評価額は建築費の約40%程度まで下がります。
一瞬で資産が圧縮される:6,000万円かけて建てた家は、相続税計算上は約2,400万円として扱われます。つまり、建てた瞬間に資産が3,600万円も圧縮されるのです。
