30年間の努力は相続税で水の泡?「母親の遺産7億円」を相続する65歳女性がそれでもコツコツとお金を貯めたワケ【相続の専門家が解説】

30年間の努力は相続税で水の泡?「母親の遺産7億円」を相続する65歳女性がそれでもコツコツとお金を貯めたワケ【相続の専門家が解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

親から受け継いだ土地を守るため、30年間コツコツと預金を貯めてきた美穂さん(65歳)。しかし、母親の相続で発生する 2億7,000万円円の相続税 により、その貯蓄がほぼ消えてしまうことに。美穂さんは「土地を守るのが務め」といいますが…。本記事では、相続実務士である曽根惠子氏(株式会社夢相続代表取締役)が相続税対策と資産の残し方について解説します。

評価が小さくなる財産

土地が多いというのは財産としてはよいのですが、美穂さん夫婦が相続された不動産は貸宅地が9割で、地代が入るとはいえ、自分たちで使えるわけではないので、自由度は低いと言えます。


よって今回の納税方法として提案したのは、貸宅地を処分して相続税に充当することです。借地権は70%で、底地は30%の評価で申告、納税しますが、売買価格が相続評価以下にしかならない場合は、売買価格を時価として申告評価にできるのです。


相続税を節税しながら、納税資金にすることで預金や生命保険金を残すことができ、美穂さん夫婦の相続対策のために使えるお金にできるのです。美穂さん夫婦はこの機会に貸宅地の一部を処分して納税に充てるようにし、貸宅地を整理していくことにしました。


財産の持ち方として、相続税を払うための財産ではなく、評価の低い財産にすることで無理なく残していける財産にすることがこれからの対策になります。

相続実務士のアドバイス

●できる対策

貸宅地を売却して納税資金とする。
相続評価以下の売却代金であれば、時価申告をして相続税を減らす。

 

●注意ポイント


相続評価以下であれば、売買代金を時価とでき、評価よりも低い評価で申告できます。
その際は、申告期限までに売買契約を締結しておく必要があります。

 

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