税務署は「宗教法人」を狙っている
宗教法人の税処理は一般法人と異なりますので、複雑なポイントが多々あります。
●一般法人より税務処理が複雑
●宗教法人としての信頼を保つ
●宗教法人への税務調査は厳しい
●税理士は税務調査の立ち合いが可能
一般法人より税務処理が複雑
宗教法人は、非課税の宗教活動と、課税対象の収益事業があります。
このボーダーラインをはっきりさせるのは難しく、悪意なくとも申告漏れを指摘されてしまうケースがあります。
一般法人よりも税務処理が複雑になるというのが、宗教法人の悩ましいところです。
住職がひとつひとつ頭を抱えながら処理をしていると、時間がかかる上に誤った処理をしてしまう可能性があります。
宗教法人としての信頼を保つ
一般法人には株主がいますが、宗教法人に株主はいません。
宗教法人を支えているのは、地域の方や檀家・信徒・門徒などの信者です。
信頼関係はとても重要であり、もし税の申告漏れといったトラブルが噂になれば宗教法人としての信頼が保てなくなってしまいます。
税処理の複雑さから不明瞭な会計処理をしてしまいがちですが、クリーンな処理をして地域の方や信者の方と良い関係を続けていけるようにしましょう。
宗教法人への税務調査は厳しい
税務調査とは、正しく税申告・納税が行われているかの確認のために、税務署の調査官が現地に出向いて行うものです。
「宗教法人は税務調査の対象にならないのでは」と思われがちですが、収益事業に課税されていますので税務調査が行われる可能性はあります。
お寺などの宗教法人は領収書の発行が日常的に行われていないなどの理由から、収支の計上を調査するのに時間がかかる場合があります。
プライベートで乗っている車や子供の進学先の授業料など、暮らしぶりから逆算して給料が正しく計算されているかを確認する場合があります。
税理士は税務調査の立ち合いが可能
不正をしていないとしても税務調査を受ける方は、気分の良いものではありません。
もし税理士がついていれば、税務調査の立ち合いや調査官への対応を代理で行えます。
税務署の調査官が行っている調査の意図がわかりますので、不利な受け答えをしない、ペナルティが課せられたとしても最小限に抑えられるといったメリットがあります。
宗教法人の経費に関するよくある質問
宗教法人の経費に関するよくある質問をまとめました。
●宗教法人は自動車の税金を払いますか?
●お寺の土地を駐車場にするのは非課税ですか?
●法事に来たお坊さんのお車代はいくら必要ですか?
宗教法人は自動車の税金を払いますか?
宗教法人が収益事業のために購入した車を維持するためには、自動車税がかかります。
名義が宗教法人であったとしても、一般の自動車税と同様であり、自動車税に優遇措置があるわけではありません。
お寺の土地を駐車場にするのは非課税ですか?
お寺の土地に駐車場スペースを設けたとしても、「参拝者用の駐車場である」「無料で運営している」という場合には税金はかかりません。
ただし、「有料駐車場にする」「月極駐車場にする」というように収益がある場合は課税対象となります。
法事に来たお坊さんのお車代はいくら必要ですか?
お車代はお布施とは別物で、気持ちを表すもので金額など具体的な決まりはありません。
交通費としての意味合いがありますので、実際にかかる交通費を目安に金額を決めて包むと感謝の気持ちが伝わります。
経費で購入した車は正しく処理を
宗教法人でも税金の申告が必要な場合があり、車を購入したら経費として計上できます。
ただし高額な経費となりますので、減価償却で時間をかけて正しく計上していく必要があります。
「税処理が複雑で難しい」「宗教活動に集中したい」という方は、ぜひ税理士にご相談ください。
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松本 崇宏
税理士法人松本 代表税理士
お客様からの税務調査相談実績は累計1,000件以上。国税局査察部、税務署のOB税理士が所属し、税務署目線から視点も取り入れ税務調査の専門家として活動。多数の追徴税額ゼロ(いわゆる申告是認)の実績も数多く取得。
税理士法人松本
税務調査特化税理士法人として全国6ヵ所(渋谷、錦糸町、新宿、横浜、柏、大阪)にオフィスを構え、“成功報酬型”税務調査サポートを提供する税理士事務所では国内No.1の規模を誇る。国税局に勤めていた、いわゆる「国税OB」が複数名所属。税務調査相談実績は累計1,000件以上。一般業種より税務調査が厳しいといわれる風俗業界の税務に10年以上特化し、追加徴税額ゼロ円の実績も多数。
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