(※写真はイメージです/PIXTA)

「宗教法人には税金が課せられない」という話を聞いたことがある人は多いでしょう。お布施やお賽銭など、宗教法人の収益については不透明な部分も多く、そのため「あのお寺(神社)は非課税だから儲かっている!」などという“風の噂”を耳にすることも……。では、僧侶や宮司の“稼ぎ”が垣間見える「車」は、税法上どのような扱いとなるのか、税理士法人松本の代表税理士である松本崇宏氏が解説します。

宗教法人は減価償却すべきか

個人事業主の場合は強制償却となっており、必ず減価償却しなければいけません。

 

しかし法人の減価償却は任意となっており、必ずすべきものではありません。

 

これを任意償却といい、「黒字の時は減価償却するけど、赤字の時はしない」という方針の法人もあります。

 

税務的には問題ありませんが、もし将来的に融資を受けたいという希望がある場合は、きちんと減価償却して経費を計上しておくべきでしょう。

宗教法人が経費で車を購入するポイント

宗教法人として経費で車を購入するのであれば、以下のような点を意識しておくといいでしょう。

 

●業務に適した車種を選ぶ

●減価償却の耐用年数

●契約タイミングを意識する

 

業務に適した車種を選ぶ

宗教法人に限らず、社用車を購入する際には、業務に適した車種であるかを検討します。

 

何のために利用するものなのかを考えると、乗務定員や車のタイプが自ずと決まってくるはずです。

 

たとえば、お寺の業務として車を使用するのであれば、あまり派手なイメージの車種は避けた方がいいかもしれません。

 

ベンツでもBMWでも業務が可能だとしても、お寺の経費で購入する車であるかは疑問です。

 

減価償却の耐用年数

車を購入し、減価償却をしていくのであれば耐用年数についても理解しておきましょう。

 

耐用年数とは、固定資産を本来の用途に沿って使用した時に、期待した通りの効果を発揮できるであろう期間です。

 

たとえば新車を購入するのであれば、普通車は耐用年数が6年軽自動車は耐用年数が4年となります。

 

中古車になるとまた車によって異なり、「(新車購入時の耐用年数−経過年数)+経過年数×20%(1年未満切り捨て)」という計算式で求めます。

 

なお、耐用年数を過ぎている場合は、「耐用年数×0.2(2年未満は2年)」となります。

 

契約タイミングを意識する

車を法人の経費にしようとした場合、1ヶ月単位で減価償却を計算していきます。

 

もしも決算月に車を購入したとすると、その年度で減価償却の対象となるのは最後の1ヶ月のみです。

 

次期決算までのスケジュールを考えた時に、費用対効果を重視するのであれば決算の翌月がおすすめのタイミングとなります。

 

計画的に車を購入していくのであれば、このような購入タイミングも視野に入れておくといいでしょう。

 

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