「宗教法人には税金が課せられない」という話を聞いたことがある人は多いでしょう。お布施やお賽銭など、宗教法人の収益については不透明な部分も多く、そのため「あのお寺(神社)は非課税だから儲かっている!」などという“風の噂”を耳にすることも……。では、僧侶や宮司の“稼ぎ”が垣間見える「車」は、税法上どのような扱いとなるのか、税理士法人松本の代表税理士である松本崇宏氏が解説します。
減価償却資産の償却方法を選ぶ
減価償却の方法は、大きくわけて定率法と定額法の2つとなります。
定額法
毎年、一定額の減価償却を計上していくのが定額法です。
「減価償却費(償却限度額)=取得価額×定額法の償却率」という計算式で求められます。
定額法の償却率は細かく定められており※、たとえば小型車を定額法で計算する場合の償却率は25.0%となります。
※参照:減価償却資産の耐用年数等に関する省令 別表
小型車は耐用年数が4年となりますので、取得価額を4年かけて償却していきます。
定率法
毎年、一定の割合で減価償却を計上していくのが定率法です。
「減価償却費(償却限度額)=(取得価額-前年までの減価償却累計額) ×定率法の償却率」という計算式で求められます。
小型車を定率法で計算すると、償却率は50.0%となります。
定額法と定率法のどちらを選んでも構いませんが、定率法を選ぶと最初の年の減価償却額が大きくなります。
定額法は毎年同額の減価償却費を計上できます。
税理士法人松本 代表税理士
登録者16万人以上のYoutubeチャンネル「税理士法人松本〜税金の裏のウラ〜」を運営。
代表を務める税理士法人松本では、これまでに累計5,000件を超える税務調査のご相談・対応実績があり、国税局査察部、税務署長歴任者・税務調査一筋の現場に強い国税出身のOB税理士が現在14名常駐。国税当局側の視点を踏まえて、お客様の立場を尊重し、税務調査でお悩みのお客様に適切かつ迅速に対応。また、調査前・調査中に関わらず、あらゆる状況から最善のサポートが可能。なお、調査結果が追徴税額なしとなる実績も多数取得。税務調査における専門性・経験則・折衝力から最善の結果を導き、お客様の笑顔とありがとうを励みに成長し続けている。
国税OB・元税務署長が全力でサポート! 税理士法人松本のHPはこちら
松本崇宏税理士のYouTubeはこちら
著者プロフィール詳細
連載記事一覧
連載税務調査専門税理士法人が解説!税務調査の「こんなケース」の対処法