(※写真はイメージです/PIXTA)

「宗教法人には税金が課せられない」という話を聞いたことがある人は多いでしょう。お布施やお賽銭など、宗教法人の収益については不透明な部分も多く、そのため「あのお寺(神社)は非課税だから儲かっている!」などという“風の噂”を耳にすることも……。では、僧侶や宮司の“稼ぎ”が垣間見える「車」は、税法上どのような扱いとなるのか、税理士法人松本の代表税理士である松本崇宏氏が解説します。

減価償却資産の償却方法を選ぶ

減価償却の方法は、大きくわけて定率法と定額法の2つとなります。

 

●定額法

●定率法

 

定額法

毎年、一定額の減価償却を計上していくのが定額法です。

 

「減価償却費(償却限度額)=取得価額×定額法の償却率」という計算式で求められます。

 

定額法の償却率は細かく定められており、たとえば小型車を定額法で計算する場合の償却率は25.0%となります。

※参照:減価償却資産の耐用年数等に関する省令 別表

 

小型車は耐用年数が4年となりますので、取得価額を4年かけて償却していきます。

 

定率法

毎年、一定の割合で減価償却を計上していくのが定率法です。

 

「減価償却費(償却限度額)=(取得価額-前年までの減価償却累計額) ×定率法の償却率」という計算式で求められます。

 

小型車を定率法で計算すると、償却率は50.0%となります。

 

定額法と定率法のどちらを選んでも構いませんが、定率法を選ぶと最初の年の減価償却額が大きくなります。

 

定額法は毎年同額の減価償却費を計上できます。

 

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